集団で暴行を加えて重傷を負わせたとして男性2人を逮捕~千葉県印旛郡で起きた傷害事件~

傷害罪 逮捕

今回は、千葉県印旛郡にある飲食店で食事中の男性に集団で暴行を加えて重傷を負わせたとして、男性2人が逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

集団で男性に暴行を加え重傷を負わせたとされる事件で、千葉県警は1日、傷害の疑いで男性A(25)と男性B(23)を逮捕しました。

逮捕容疑は仲間と共謀し、6月18日夜、栄町の飲食店で飲食中だった男性V(61)の顔を殴り、重傷を負わせた疑いです。

県警捜査4課によると、防犯カメラ映像などの捜査でAらが浮上しました。
(※11/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「飲食中の61歳男性に集団暴行 印旛郡栄町の飲食店 千葉県警、傷害容疑で20代の男2人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<傷害罪とは>

今回、Aらは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

刑法第204条(傷害)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、「人の身体を傷害した」場合に成立します。
殴る蹴るといった暴行で相手に怪我を負わせた場合に傷害罪が適用されることはイメージしやすいと思いますが、傷害罪が成立する行為は暴行だけではありません。

傷害」に該当する行為については、「他人の生理的機能に障害を与える行為」と判例や通説で定義付けられています。
なので、騒音や嫌がらせ電話によって精神状態を悪化させるような行為も「傷害」に該当することになります。

今回の事例で考えると、AらはVの顔を殴り重傷を負わせているため、傷害罪が適用されたと考えられます。

<傷害罪で逮捕されたら弁護士へ>

傷害罪による刑事事件を起こすと、今回のAらのように逮捕勾留される可能性は十分にあります。
傷害罪の処罰内容は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されているので、逮捕後に起訴されると、この内容の処罰を受ける可能性が高くなるということです。

起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉を行うことは難しく、スムーズに進まずにむしろ事態が悪化してしまうことになりかねません。

なので、傷害事件を起こして被害者との示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めてくれるので、当事者間での示談交渉よりも示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者と示談締結をして不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

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