初回接見・同行サービス

刑事事件・少年事件を起こして逮捕されてしまった場合,警察署内にある留置所に収容され,外部との接触は遮断されます。

警察を介して家族へ連絡してもらうこともできません。

たとえ家族であっても,逮捕から最大3日が経過するまでは,面会する権利が保障されておらず,事件の内容によっては,その後も面会が禁止されることもあります。

この間,警察官による取調べが粛々と進んでいき,供述調書が作成されていきます。

検察官も,身体拘束を延長する手続(勾留請求)を速やかに執り行います。

仮に逮捕から3日目に家族と面会ができても,既に警察官から取調べを受けて供述調書が作成されています。

不利な供述や異なるニュアンスで調書が作成されてしまった場合,裁判になってからこれを争うのは非常に困難です。

検察官の勾留請求が認められた場合,最大で20日間も身体拘束が継続されます。

このように,刑事事件・少年事件では,逮捕からわずかの間に重要な決定がされるという特徴があります。

それゆえ,刑事事件・少年事件は初動対応が何より大切です。弁護士であれば逮捕の直後から接見面会を行うことができるため,取調べ対応をお伝えし,長期の身体拘束を防ぐ弁護活動を行うことができます。

実効的な弁護活動を行うために,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,土日・祝日・夜間も含めて24時間体制の予約対応を整え,直ちに弁護士を派遣する初回接見サービスを実施しております。

逮捕直後から充実した弁護活動をご要望の方は,是非とも弊所の初回接見サービスをご利用ください。

初回接見・同行サービスとは

初回接見サービスとは,逮捕及びそれに引き続く勾留によって身体拘束を受けている方を対象として,ご契約前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士が,警察署等の留置施設に,直接面会に伺うサービスです。

初回接見を行うことで,刑事事件・少年事件の家健豊富な弁護士から取調べ対応や事件の見通しを聞くことができます。

家族や勤務先に対する伝言も承りますため,外部との接触が断たれていても,弁護士を介して連絡をとることができます(証拠隠滅につながる事件内容はお伝えできませんため,ご注意ください)。

逮捕されていない場合(在宅事件と言います。)でも,警察署に呼ばれて取調べを受けることがあるため,適切な取調べ対応をお伝えします。

初回接見サービス終了後も弊所の弁護士による弁護活動を希望される場合は,今後の弁護活動の詳細や,ご依頼の手続・費用についてもご説明させていただきます。

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