傷害罪,暴行罪は新聞,テレビ等の事件報道でもよく耳にする罪名だと思います。
まずは刑法がこれらの犯罪をどのように規定しているのかを確認してみましょう。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「傷害」とは
「傷害」とは,人の生理機能に障害を与えることを言います。
暴力を振るって怪我をさせることが「傷害」に当たることはイメージが抱きやすいと思いますが,傷害に当たる行為は他にもあります。
例えば,失神させる,飲酒させて急性アルコール中毒にさせる,騒音を鳴らし続けて頭痛を起こさせるといったことも傷害行為に当たると判断されています。
また,PTSD(心的外傷後ストレス障害)も傷害に当たる場合があります。
なお,傷害によって人を死亡させた場合は傷害致死罪に当たります。
この場合,人の死亡という結果は生じていますが,人が死ぬことについての認識を欠いているため,殺人罪には当たりません。
「暴行」とは
「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使を意味します。
暴行罪は「人を傷害するに至らなかったとき」に成立するため,傷害が未遂に終わった場合の多くは暴行罪に当たります。
もっとも,必ずしも傷害の結果を生じさせる程度でなくても,暴行には当たります。
また,人の身体に直接触れていなくても,身体に向けられていれば暴行に当たります。
人に向けて石を投げた行為を暴行とした裁判例もあります。
傷害罪,暴行罪はその性質上,被害者が存在するため,被害者との示談を進めることが,起訴を回避するうえで重要になります。
仮に起訴されてしまっても,示談の成立は執行猶予(有罪でも刑務所に収容されずに済むことを言います。)や保釈(裁判中に身体の拘束を解いてもらう制度のことを言います。)が認められるかに関わる重要事項になります。
それゆえ,傷害罪,暴行罪で逮捕されている,あるいは被害者に告訴されていると言われている場合は,すぐに弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,被害者との示談交渉を始め,適切な弁護活動の展開により,早期の釈放,事件解決を目指します。
傷害罪,暴行罪でお悩みの際は,ぜひ一度ご相談してみてください。