逮捕されて勾留(逮捕に引き続いて身体が拘束されることを言います。)が決定すると,裁判にかけられるかが判明するまでに(裁判にかけられることを起訴と言います。),一般的には最大で23日間拘束が続くことになります。
特別な事情がなければ,裁判が進む間も引き続き拘束は継続します。
逮捕されてしまった場合,いつになったら釈放されるのか
上で述べたとおり,刑事事件の手続は,逮捕,勾留,起訴,裁判と進んでいきます。
しかし,全ての事件がこのような経過を辿るわけではありません。
例えば,被疑者の勾留は検察官が請求し,裁判所が決定するものであるため,検察官が請求しなければ,勾留されることはありません。
また,裁判所が検察官の請求を認めなかった場合も,同様に勾留はされません。この場合,逮捕による拘束期間である3日(72時間)が経過した時点で釈放されます。
逮捕後,最も早い段階での釈放となります。
検察官が勾留請求を行わないよう,あるいは裁判所が勾留決定を行わないように意見書を提出することで,釈放を実現していきます。
勾留が決まってしまった場合
勾留が決まってしまった場合,さらに最大10日間の身体拘束が続きます。
捜査をして起訴等の処分を判断するうえで,この10日間だけでは足りなかった場合,検察官は勾留の延長を請求します。
この延長請求が裁判所に認められた場合,最大10日間の拘束が追加されます(逮捕から合算すると,身体拘束期間は23日間になります)。
検察官が勾留延長請求をしなかった場合(もっとも,起訴した場合は除かれます),あるいは裁判所が延長請求を認めなかった場合は釈放されます。
ここが釈放される第2のポイントとなります。
また,勾留(延長も含みます)が認められた時点では法律上の要件を満たしていたとしても,事後的に要件に欠けた場合,裁判所が勾留を取り消す場合があります。
この場合,勾留の取消しとともに釈放されます。
起訴された後も,釈放される機会はあります。
法律は保釈という制度を認めていて,条件を満たせば,保釈金を用意することで釈放されます。
この保釈金は,保釈中に逃亡する等の事情がなければ後に返還されます。
また,起訴後も勾留の要件が事後的に欠けた場合は,同様に勾留が取り消され,釈放されます。
以上のように,刑事事件では主として手続の節目ごとに釈放される機会があります。
できるだけ早期に釈放されるには,弁護士に依頼することが第一です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,刑事手続のあらゆる段階で,早期の釈放を実現すべく,最善の弁護活動を展開します。
釈放を目指す弁護活動は手続の初期ほど効果が大きいため,逮捕されてしまった場合はいち早くご相談ください。