早期の釈放のために

刑事事件の当事者になってしまった場合,逮捕されると最大で72時間,留置所で拘束されます。

捜査の必要性に応じて検察官が勾留(逮捕後に身体拘束を継続することを言います。)請求を行い,これを裁判所が認めると,拘束期間が10日間増えます。

この勾留は1回延長できるため,逮捕から合算すると,23日間も拘束されることになります。

検察官に起訴(裁判にかけることを言います。)されると,保釈等が認められない限り,裁判中も拘置所で拘束が続きます。

このように,刑事手続では長期間の拘束が予定されており,心身ともに大きな負担になります。

 

弁護士に依頼することで早期に釈放されるポイント

逮捕を避けることができるなら,それに越したことはありません。

まだ事件が警察に発覚していない段階であれば,早急に弁護士を通じて被害者との示談を行うべきです。

器物損壊罪(刑法261条)のような親告罪は,被害者の告訴がなければ起訴されて裁判になることはありません。

示談を成立させて被害者に告訴を取りやめてもらえば,起訴以降の拘束はされませんし,そもそも事件が内々に解決したことで,逮捕も避けることができます。

親告罪ではない傷害罪(刑法204条)のような罪でも,被害者との示談が成立すれば,あえて被害者が警察に被害届を行うこともないため,同様に逮捕を避けることができます。

 

逮捕されてしまった場合

逮捕されてしまった場合,拘束の継続につながる勾留請求にストップをかける必要があります。

検察官は事件の重大性や被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います。)が証拠隠滅や逃亡をするおそれを考慮して,勾留請求を行っています。

それゆえ,弁護士は証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを証拠に基づいて検察官に伝えます。

具体的には,捜索差押で関係証拠は全て押さえられているから隠滅のしようがない,身元引受人がいるから逃亡のリスクは防げる,といったことを示すことになります。

判断権者である裁判所にも同様の説明を行い,出てしまった勾留決定に対しては,不服申立てにより効果を争います。

起訴するか否かは検察官に委ねられているため,弁護士は起訴の必要性がないことを検察官に説明します。

 

起訴されてしまった場合

起訴されてしまった場合は,速やかに保釈請求を行い,1日でも早く裁判中の拘束を解くように努めます。

以上のように,釈放されるには法律の専門家である検察官,裁判官に説得的な説明ができるかにかかっています。

逮捕された被疑者が自分で対応するのは困難を極めるため,同じく法律の専門家である弁護士の助力を得ることが重要になります。

また,被害者との示談は法律の専門家とのやり取りではありませんが,加害者と顔を合わせたくない被害者との交渉は難航します。

被害者との示談についても,専門的知見から対応できる弁護士を間にはさむ方が効率的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を専門に取り扱う弁護士軸所として,早期釈放に向けたポイントを踏まえた弁護活動を展開します。

大多数の方は,初めて直面する刑事手続に不安を覚えていると思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,初回の法律相談を無料で行っていますので,ご不安な方は,まずは一度ご相談にいらしてください。

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