児童買春・児童ポルノ法(正式名称,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)が改正されたことで,平成27年から児童ポルノの単純所持も罰せられます。
最近ではSNSが普及したことにより,これを悪用して児童ポルノを手に入れるというケースも増えています。
ここでは架空の事例をもとに,児童ポルノを所持してしまった場合に,どのように刑事手続が進むのかを見ていきましょう。
事例
Aはオンラインゲームを通じて知り合ったBとLINEで連絡を取り合っていた。
やりとりを重ねるうちに,AはBが女子中学生であることを知った。
Aが裸の画像を送ってほしいと頼んだところ,Bから上半身裸の画像が送信されてきた。
どのように刑事手続が進むのか
児童買春・児童ポルノ法での「児童」は18歳未満の者を指します(同法2条1項)。
送られてきた画像が中学生のBのものである場合,「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(同法2条3項3号)」という要件を満たすため,児童ポルノに該当します。
画像の送信経緯から,Aは「自己の性的好奇心を満たす目的」があると考えられるため,Aには児童ポルノの単純所持罪が成立します(同法7条1項)。
罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノ所持が発覚する経緯は様々です。
別の犯罪を行って警察から家宅捜索をされて発覚することもあれば,職務質問に伴う所持品検査で発覚することもあります。
また,事例のAのように,画像を送った児童の側で発覚することもあります。
画像を送った児童が後になって後悔し,両親に相談して露見する場合も少なくありません。
児童買春(同法4条)の場合は,相手方児童が後に補導されて,買春が発覚するということもあります。
事例のAのように,SNSを介して児童ポルノを受け取った場合,相手方児童のパソコンやスマートフォンにも証拠が残るため,忘れた頃に刑事事件化する場合があります。
客観的な証拠が残りやすい犯罪ですので,児童買春・児童ポルノ法違反で起訴される可能性は他の犯罪よりも高いといえます。
もっとも,起訴された場合であっても,罰金刑で終了することも少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件の弁護士事務所として,被害者との示談や適切な取調べ対応の助言を始めとした弁護活動を行います。
児童ポルノ所持で罪に問われないかご不安な方は,まずは一度ご相談ください。