※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
刑法235条は他人の財物を窃取することを窃盗罪として規定しています。
窃盗は態様によって,空き巣やスリ,万引きと様々な種類があります。
窃盗を行った場合,10年以下の拘禁刑又は罰金が科せられます。
窃盗の前科がある場合は,起訴され,実刑判決が下される場合があります。
クレプトマニアという病気により窃盗を繰り返してしまう人もいるため,専門医療機関での治療が必要となる場合もあります。
適切な治療を受けるには,早期の釈放が欠かせません。
法律の専門家である弁護士の力を借りることで,犯罪に手を染めてしまう根源を断ち切れる可能性があります。
窃盗罪で気を付けなければならないのは,他のより重い罪につながる可能性があることです。
例えば,ひったくりは一般に窃盗罪に当たりますが,ハンドバッグを奪おうとして,これに抵抗した被害者が引きずられたことで,より重い強盗罪(刑法236条。5年以上の拘禁刑が科せられます。)が認定された裁判例があります。
また,万引きが発覚して店員に追いかけられた場合に暴力を振るってしまうと,これも強盗(刑法238条)として罪が重くなってしまいます。
強盗の場合は,起訴猶予になる可能性が著しく低くなってしまうため,裁判になるおそれがあります。
窃盗罪は財産に対する犯罪であるため,被害者へ被害弁償をすることが,刑事処分の見通しに大きく影響します。
弁償をすることで,被害は実質的に回復するためです。
弁償のやり方としては,例えば万引きであれば被害品を買い取るかたちになります。
もっとも,逮捕されて身体が拘束されていては,被害者との示談は行えません。
面会が禁止されていれば,家族を通じて示談を進めることもできなくなります。
被害弁償の有無は,起訴や身体拘束の延長という大きな不利益に関わるため,できるだけ早く弁護士へご相談ください。
弁護士であれば面会に制限はないため,依頼者様の意思を確認後,速やかに被害者との示談に取り掛かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,早期の釈放,刑事罰回避に向けた弁護活動を行います。
窃盗は商品1つの万引きでも成立します。
つまり,魔が差して盗んでしまう可能性は誰にでもありうることなのです。
窃盗を犯してしまいお悩みの方は,まずはご相談してみてください。