裁判員事件ではどうなるのか

ここでは裁判員事件の概略と,弁護士がどのような弁護活動を行うかの説明をしていきます。

裁判員事件の対象となるのは,

  1. 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件,
  2. 法定合議事件であって,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事

に係るものです。

具体的には,不同意わいせつ(旧強制わいせつ)等致死傷(刑法181条)、殺人(刑法199条),強盗致死傷(刑法240条),放火(刑法108条)等が対象になります。

裁判員制度が開始されたことで,従来は裁判官3人によって審理されていたこれらの罪が,裁判官3人裁判員6人によって審理されることになりました。

裁判員は,検察官の主張する事実が認められるか(事実認定),罪が認められるとして,どれくらいの刑に処するか(量刑)を,裁判官と共に判断します。

裁判員は無作為に選出されるため,当然,法律の専門家ではありません。

また,裁判員にはそれぞれの仕事,生活があるため,長期間裁判を開くわけにもいきません。

短い裁判期日で,争点に絞った分かりやすい審理をすることが裁判員事件では欠かせないのです。

そこで,裁判が始まる前に,裁判官,検察官,弁護士が集まって,事件ごとに審理のポイントを確認しあうことが法律上要求されています(裁判員法49条)。

法律の専門家によるこの事前準備を,公判前整理手続と言います(刑事訴訟法316条の2)。

法律の専門家ではない裁判員にも分かりやすい裁判になるためには,公判前整理手続で争点をきっちりと詰めることができるかが重要です。

弁護士の役割

弁護士の役割には,この公判前整理手続をできる限り早く進めることも含まれています。

裁判員事件の対象は,刑が重く定められた罪であるため,裁判中も保釈が認められないこともあります。

つまり,公判前整理手続が長引くと,それだけ身体拘束期間が長期化してしまうのです。

他にも,事件から裁判までの間が空くことで,証人の記憶が薄れてしまうという問題があります。

このように,公判前整理手続が停滞してしまうと,被告人(裁判にかけられた人のことを言います。)には様々な不利益が生じます。

弁護士は,裁判官,検察官に対して言うべきことは言わなければいけませんが,争点を無用に拡散させるようなことは避けなければなりません

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,裁判員事件の要点を踏まえた弁護活動を行います。

裁判員事件でご不安な点がある方は,ぜひ一度ご相談ください。

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