詐欺罪

詐欺は各種事件報道でも頻繁に耳にする犯罪です。

その種類は様々で,オレオレ詐欺,ワンクリック詐欺,マルチ商法,取り込み詐欺と,枚挙にいとまがありません。

ここでは,特殊詐欺(オレオレ詐欺や架空請求詐欺のことを言います。)のように世間の耳目を引くものから,無銭飲食まで幅の広い詐欺罪について見ていきましょう。

 

詐欺罪について

詐欺罪は,まず起訴率の高さが特徴です。犯罪全体の起訴率は33パーセントほどですが,詐欺については60パーセント近くが起訴されます。

事件への関与が明らかで起訴猶予になる可能性は30パーセントを少し下回るため,証拠上,詐欺への関与が明らかな場合,裁判になる可能性は高くなります。

裁判になった場合,執行猶予がついて刑務所に収容されずに済むのはおよそ50パーセントです。

ここでポイントになるのは,被害者との示談です。

詐欺はお金を騙し取る犯罪なので,騙したお金を返すことができれば,実質的には被害を回復したことになります。

被害回復の有無は,検察官の起訴決定や,裁判になった場合の執行猶予付与に大きな影響を及ぼします。

ところが,実際にお金を騙せるような詐欺は,巧妙で共犯者も多数にわたることがあるため,それだけ捜査に時間がかかります。

そのため,留置所に長く拘束されていると,被害者との示談は進められません。

被害者に対して真に謝罪をし,示談を行いたいのであれば,弁護士に依頼することが重要になります。

弁護士を選任して拘束中も被害者と示談交渉を進めることで,重い処分を避けられる見通しができてきます。

弁護士への依頼は,早期に釈放されるうえでも欠かせません。

先ほど述べたように,巧妙な詐欺は証拠や共犯者が多数存在し,長期の捜査が必要になるため,逮捕後の身体拘束期間も長くなりがちです。

身体拘束は事件の証拠隠滅や逃亡を避けるために行われますが,弁護士は被害者との示談や身元引受人とのコンタクトを行うことで,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを裁判所に示し,早期の釈放を目指します。

また,特殊詐欺の場合,被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います。)の家族との面会が禁止されることが多いため,この禁止を解くためにも,弁護士の協力は欠かせません。

早期の弁護士依頼が重要であることはどの犯罪についても言えますが,詐欺については特に弁護士が動くことで,早期の釈放や厳罰回避を獲得するメリットがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件専門の弁護士事務所として,被害者との示談を始めとした弁護活動を適切に進めます。

詐欺での逮捕や起訴がご不安な方は,ぜひ一度ご相談ください。

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