リベンジポルノという言葉をご存知でしょうか。
リベンジポルノとは,交際・配偶者関係にあった相手と別れた後に,交際中に撮影したわいせつな写真,映像をインターネット等で公開することを指すと一般に言われています。
別れた相手への嫌がらせや,公開をやめる代わりに復縁を求めるために行われています。
これまでも名誉毀損罪やわいせつ物頒布罪,児童買春・児童ポルノ法による規制はされていましたが,現在ではリベンジポルノ防止法により正面から規制が施されています。
ここでは,どのような場合にリベンジポルノ防止法に違反するのかを見ていきましょう。
どのような場合にリベンジポルノ防止法に違反するのか
リベンジポルノ防止法の正式名称は,「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」と言います。
規制の対象となる「私事性的画像記録」は,性行為や性交類似行為,衣服の全部又は一部を身に着けていない画像の記録を指します(同法2条1項)。
リベンジポルノ防止法で禁止される行為は大別して2種類です。
1つは,第三者が撮影対象者を特定できる方法で,不特定又は多数の者に提供し,又は公然と陳列した場合です(公表罪。同法3条1項2項)。
もう1つは,公表させる目的で私事性的画像記録を提供した場合です(公表目的提供罪。同法3条3項)。
リベンジポルノ防止法という略称で呼ばれますが,仕返しや嫌がらせ目的でなかった場合にも公表罪や提供罪に問われます。
また,インターネットでの公開が多いですが,不特定又は多数の者が認識しうる場所に写真をばら撒くといった行為もリベンジポルノ防止法に違反するため注意が必要です。
公表罪に当たると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
提供罪の場合は,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
公表罪,提供罪はいずれも親告罪です(同法3条4項)。
親告罪とは,被害者などの告訴がなければ,検察官が起訴することができない罪を言います。
つまり,被害者へ謝罪し,示談が成立して告訴をとりやめてもらえば,裁判にならずに済むのです。
しかし,インターネット上に画像を公開したような場合は,削除しきれずに画像が残ってしまうおそれがあります。
また,被害者との関係が悪化してリベンジポルノを行うことが多いため,加害者と顔を合わせたくない被害者も当然存在します。
真に被害者へ謝罪,弁償を行いたい場合は,弁護士を間に挟んで示談交渉をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所としての経験を活かし,速やかに被害者との示談交渉を行います。
ご自身の行為がリベンジポルノ防止法に違反するのではないかとご不安な方は,まずは一度ご相談ください。