高額の横領事件が新聞,テレビ等で大々的に事件報道されることがあります。
その舞台は大企業に金融機関,役所と様々ですが,時として被害額は数千万円から億単位にのぼることもあります。
ここでは横領罪が成立する場合や,刑事事件化した場合の手続について確認していきましょう。
横領罪が成立する場合
横領というと,会社の資金を使い込んでしまったというイメージが強いかもしれません。
しかし,会社のお金を使い込んだことが全て横領罪に当たるかというと,そうとは限りません。
刑法252条1項は,横領罪を「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定しています。
文字通り,横領したことが成立の要件になりますが,委託関係に基づき,事実上又は法律上支配する物について,委託者本人でなければできないような処分を行うことを横領と言います。
例えば,自己の責任で管理していた会社資金を着服したような場合に,横領罪が成立します。
これに対して,委託関係がない会社のお金をとった場合には(例:執務フロアにおいてある,他の従業員が集金したお金など),横領罪ではなく窃盗罪になります(刑法235条)。
業務上占有する他人の物を横領した場合は,業務上横領罪となり,10年以下の懲役に処せられます(刑法253条)。
先ほどの例でいうと,着服した会社資金が一時的に預かったものではなく,継続的に業務として管理していた場合には,業務上横領罪としてより罪が重くなります。
遺失物等横領罪
また,横領罪の一種に,遺失物等横領罪というものもあります(刑法254条)。
こちらは,いわゆる落とし物を勝手に持っていった場合に該当します。
もっとも,ホテルでの忘れ物のように,所有者の手を離れても,ホテル管理者の支配のもとにあるような物をとった場合は,窃盗罪に当たります。
遺失物等横領罪が成立すると,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
こちらは罰金だけで済む場合があるというのが大きな違いです。
横領罪の特徴
横領罪の大きな特徴は,被害者が勤務先である場合が多いということです。
つまり,事件が発覚してしまった場合,刑事事件化するだけでなく,懲戒解雇されるリスクも生じるのです。
また,別途民事事件で多額の賠償金を請求される可能性もあります。
横領罪は親告罪ではないため,被害会社の告訴がなくても裁判になる場合があります。
しかし,早期に被害弁償を行うことで,事実上刑事事件化を回避することはできますし,解雇を止まってもらうこともありえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,速やかに示談対応を進めます。
横領を行ってしまいお悩みの方は,まずは一度ご相談ください。