オレオレ詐欺はその悪質性から警察,金融機関等で日々対策が図られ,新聞,テレビ等の事件報道でも大きな話題になっています。
しかし,オレオレ詐欺を始めとした特殊詐欺は,決してメディアを通して見聞きするだけの遠い存在ではありません。
もちろん,被害者になってしまうこともあるのですが,加害者になってしまうことも他人事ではない犯罪なのです。
架空の事例をもとに,オレオレ詐欺に加担してしまった場合に,刑事手続がどのように進んでいくのかを一緒に確認していきましょう。
事例
Aは失業してから当てもないでいたところ,偶然,高校時代の友人であるBに会った。Bから割のいいアルバイトがあると聞かされたAは,Bの話に乗ることにした。
ところが,話が進むにつれて,Bのいう「割のいいアルバイト」はオレオレ詐欺であることがわかった。Aは話を降りたいと思ったが,Bの周囲には暴力団関係者もいたため,断れないまま話が進んでしまった。
Aは被害者からの現金受取役を任されて受取りに向かったが,被害者の通報を受けて待機していた警察官に現行犯逮捕された。
どのように刑事手続が進むか
事例の中でAは現金の受取役を任されていますが,オレオレ詐欺ではこの受取役を「受け子」と呼びます。
受け子は被害者に直接接触するため,Aのように逮捕されるリスクは高くなります。
そのため,オレオレ詐欺グループの首謀者は,この受け子役をグループの末端の者にやらせます。
Aのように,これまで犯罪に縁のない者でも,詐欺グループとなんらかの接点を持ってしまったために,詐欺へ加担してしまうおそれがあります。
いくらかの報酬を示されて話に乗ってしまい,抜け出せないまま,逮捕されるというパターンも少なくありません。
このように,オレオレ詐欺を始めとした特殊詐欺は,被害者になってしまうだけでなく,加害者になってしまうリスクもあるのです。
事例続き
逮捕されたAは留置所に収容されました。
警察官はAに対して,共犯者に関する取調べを連日行っています。
検察官による取調べでは,まだ逮捕されていない共犯者も多数いるため,拘束は延長せざるを得ないと言われました。
Aの家族は逮捕を知って警察署に赴きましたが,面会は禁止されていたため,Aに会うことはできませんでした。
特殊詐欺は多数の共犯者からなる詐欺グループによって行われます。
それゆえ,事件の証拠も多く,捜査には時間がかかります。
捜査機関としては,Aを釈放すると,まだ逮捕されていない共犯者と接触して証拠の隠滅にかかることを危惧します。
そのため,身体拘束の期間は長くなる傾向にあります。
面会者を通じて証拠隠滅をすることを防ぐために,拘束中の面会も禁止されることがほとんどです。
また,特殊詐欺は悪質性が高いため,末端の受け子で前科がなかったとしても,裁判では執行猶予がつかず,刑務所に収容されるおそれもあります。
このように,犯罪歴がない人が詐欺グループの末端の役割を果たした場合でも,裁判で刑務所に収容される可能性があります。
特殊詐欺そのものは糾弾されるべき悪質な犯罪ですが,Aのように必ずしも非難の程度は高くない加害者もいます。
また,真に被害者へ謝罪し,被害弁償をすることを考えているのであれば,社会復帰の途は残されている必要があります。
特殊詐欺のケースでは,法律の専門家である弁護士に依頼することで,必要な弁護活動を受けることができます。
例えば,被害者に対して早期の被害弁償を行ったり,詐欺グループとの関係を絶ち,適切な身元引受人を立てたりすることで,釈放や執行猶予の可能性が生じてきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,特殊詐欺の性質を踏まえた弁護活動を行います。
刑事事件に精通した弁護士に依頼することは,あなたの社会復帰を早めるだけでなく,示談によって,被害に遭われた方へ少しでも早く被害回復を図るという意味もあります。
誰しも加害者になりうる特殊詐欺に加担したことでお悩みの方は,まずはご相談ください。