【お客様の声】タクシードライバーとの喧嘩で刑事事件に
【事案の概要】
ご依頼者様のご家族(Aさん)が,タクシーに乗車中にドライバーと口論になり起こしてしまったとされる器物損壊,暴行の事件。
【罰条】
(器物損壊罪)
刑法261条 前三条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【弁護活動】
ご依頼者様は,警察署から,ご家族が逮捕されたという連絡を受け,当所に弁護活動をご依頼されました。
弁護士が直ちに接見に向かい,Aさんから事実関係を聴き取り,ご本人,ご家族の書類を整えて裁判所に提出したところ,裁判所が弁護士の主張を受け入れてAさんは釈放されることになりました。
今回の事件の場合,Aさんは当初,警察への不信から自分の名前なども明かさなかったため逮捕が続いてしまいましたが,早期に弁護士が接見を行い,釈放に向けた指導を行うことで,不必要な身体拘束を避けられました。
その後,被害者の方と示談交渉を行ったところ,被害者の方から「加害者のことを許す」との一筆を頂くことが出来ました。そして事案自体が軽微であることや被害者からの許しを得られていることから,不起訴処分を得られました。
【まとめ】
逮捕後,警察官や検察官は被疑者の氏名や職業などを聴取されます。
捜査員の態度が悪い場合など,被疑者が自分の氏名などを言わないというケースは少なくありませんが,不必要な身体拘束に繋がる恐れがあります。
よって,逮捕後,すぐに接見に行き取調べのアドバイスを受けることは重要です。
また,逮捕後すぐに勾留が必要かどうかの判断を行う手続きに進むため,その際に勾留が不要であることを主張するためにも,弁護士に早期に依頼することはメリットになるでしょう。
被害者がいる事件の場合,示談交渉も重要な弁護活動のひとつです。
第三者である弁護士が被害者に対して(加害者に代わって)お詫びし,弁済を行い,「加害者のことを許す。」という文言を盛り込むことができた場合,より不起訴に繋がる可能性は高くなります。
千葉県内で,家族の方がタクシーの運転手とトラブルになり,器物損壊罪や暴行罪で逮捕された場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い,現時点での取調べ(弁解録取)の状況確認や,アドバイスを行ったうえで,ご依頼者様に御報告致します。