名誉毀損で訴える,といった言葉はよく耳にすると思います。
名誉は民法上も保護の対象とされており(民法710条),他人の名誉を毀損した場合は,裁判で損害賠償の支払い(民法709条)や名誉回復措置を命じられます(民法723条)。
もっとも,これらはあくまで民事訴訟での話であり,刑事事件化する場合もあります。
ここでは,刑事事件における名誉毀損罪について見ていきましょう。
名誉毀損罪について
刑法230条1項は名誉毀損罪について「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
たとえ真実であっても,名誉を毀損する事実を摘示すれば名誉毀損罪が成立します。
なお,死者の名誉を毀損した場合は,摘示した事実が真実であれば処罰されません(刑法230条2項)。
名誉棄損罪が成立するためには,公然と事実を摘示する必要があります。
もっとも,摘示した相手が特定少数でも,そこから不特定多数に伝播する場合には名誉棄損罪が成立してしまうため,注意が必要です。
事実を摘示しないで人を侮辱した場合には,侮辱罪が成立します(刑法231条)。
例えば,「AはB社の面接試験に落ちたから馬鹿だ。」と言ったのであれば名誉毀損罪ですが,「Aは馬鹿だ。」では事実の摘示がないため侮辱罪に当たります。
侮辱罪が成立すると、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
拘留は1日以上30日未満,刑務所に収容される刑罰です(刑法16条)。
科料に処せられると,1000円以上1万円未満を支払う必要があります(刑法17条)。
額に違いがあるだけで,罰金と変わりません。
さて,名誉毀損罪に話を戻すと,上で述べた要件を全て満たしても,処罰されない場合があります(刑法230条の2)。
摘示した事実が
- 公共の利害に関する事実で,かつ,
- 摘示の目的が専ら公益を図る目的で,
- 事実の真実性が証明された場合
は名誉毀損罪に問われません。
事実が真実な場合も罪に問うことになると,憲法で保障された言論の自由,表現の自由が制約されてしまうためです。
なお,条文上は明記されていませんが,確実な証拠,資料に基づいて真実と誤信したような場合も,名誉毀損罪は成立しません。
名誉棄損罪や侮辱罪は親告罪であるため(刑法232条1項),被害者の告訴がなければ,起訴されて裁判になることはありません。
そこで,名誉毀損等をしてしまった場合は,被害者との示談を早急に進めることが有効です。
被害者が示談に応じて告訴をとりやめてくれれば,刑事事件化のリスクを回避することができます。
既に告訴がされていても,起訴される前なら告訴の取り下げが可能であるため,告訴の前後を問わず示談は重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,被害者との示談を円滑に進めて参ります。
名誉毀損等をしてしまいお悩みの方は,まずは一度ご相談ください。