麻薬所持事件で接見禁止

麻薬所持接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

千葉県木更津市に住むAさんは、東京都内をぶらついていた際、「気分が良くなる」などの宣伝文句で薬のようなものが売られているのを見かけました。
Aさんはそれが日本で規制されている何らかの薬物かもしれないと思い至りましたが、以前から興味があったこともあって少量購入しました。
Aさんが購入した薬物を何度か服用していたところ、木更津警察署の警察官から職務質問を受け、薬物の鑑定が行われることになりました。
後日、Aさんが購入したのはMDMAであることが判明し、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反麻薬所持)の疑いで逮捕されました。
Aさんは勾留の際に接見禁止決定を受けたことから、弁護士接見禁止の解除を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【麻薬所持について】

麻薬は、鎮痛薬として医療に用いられることがある一方で、心身に様々な悪影響を及ぼすと共に依存性を有する危険なものです。
日本では、麻薬及び向精神薬取締法(以下、「法」)によって、麻薬の所持や譲渡などの様々な行為が禁止されています。

法2条1号は、規制の対象となる「麻薬」を「(法に記載されている)別表第一に掲げるもの」としています。
別表第一を見てみると、70を超える化学物質およびその塩類が「麻薬」に当たることが示されています。
更に、それらに加えて「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が約130種類の化学物質およびその塩類を別途「麻薬」としています。
そのため、規制の対象となる「麻薬」は相当数に上ることが見込まれます。
いわゆるMDMA(3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン)もその一種です。

麻薬所持の罰則は、所持したのが「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネ、その塩類またはそのいずれかを含有する麻薬)か否かで異なります。
ジアセチルモルヒネ等であれば、通常の場合10年以下の懲役、営利目的があった場合1年以上の有期懲役(上限20年)であり、後者は情状により500万円以下の罰金が併科されます。
一方、ジアセチルモルヒネ等以外であれば、通常の場合7年以下の懲役、営利目的があった場合1年以上10年以下の懲役であり、後者は情状により300万円以下の罰金が併科されます。

【接見禁止決定を受けたら】

逮捕後に長期の身体拘束が必要だと考えられる場合、検察官と裁判官の判断を経て勾留が行われることになります。
その際、外部の者との接触を制限するために、接見禁止と呼ばれる措置をとられることがあります。
接見(等)禁止とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐべく、勾留されている被疑者・被告人との面会や物のやりとりを制限することを指します。
勾留がなされている全ての事件において行われるわけではなく、共犯事件など特に逃亡や証拠隠滅のリスクが高い事件について行われる傾向にあります。

接見禁止決定が出た場合であっても、弁護士であれば被疑者・被告人の防御のために接見などを行うことが認められています。
ですので、たとえ接見禁止が付いていても、弁護士を通せば逮捕されている方と意思の疎通を行うことができます。
また、接見禁止決定に対して不服を申し立て、接見禁止の一部または全部を解除するよう求めることも可能となっています。
一部の解除については比較的認められやすく、事件に関与していない配偶者の方やご両親に限って面会の制限が解除されるのはよく見られます。
ですので、接見禁止を理由に面会などを断られても、諦めずに弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、接見禁止の解除による面会の実現に向けて奔走します。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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