法律で規制されている薬物というと,覚せい剤や大麻が思い浮かぶと思います。
覚せい剤は覚せい剤取締法で,大麻は大麻取締法によってそれぞれ規制がされています。
しかし,薬物を規制する法律は他にも存在します。
今回ご紹介する,麻薬及び向精神薬取締法もその一つです。
覚せい剤取締法,大麻取締法は,それぞれ規制対象の薬物の名を冠しているため,何を規制しているのかが分かりやすいと思います。
これに対して,麻薬及び向精神薬取締法は,法律の名前を見るだけでは,何を規制しているのかが少々分かりにくいと思いますので,まずは規制対象から確認していきましょう。
麻薬及び向精神薬取締法における麻薬には,コカインやヘロイン,MDMA等が含まれます。
また,近年,脱法ドラッグから名称が変更された危険ドラッグの一部で有害性が強いものは,麻薬に指定されているものがあります。
向精神薬とは
向精神薬とは,精神に作用する物質で,医薬品として流通しているものが大半です。
もっとも,医師の指示によらない濫用は危険であるため,法律によって不正な取引が禁止されています。
麻薬と向精神薬では,規制される行為にも違いがあります。
麻薬は製造,譲渡,譲受,所持,使用等が規制の対象になりますが,向精神薬については,製造,譲渡,譲り渡し目的での所持等が規制されます。
向精神薬の場合,譲り渡し目的のない所持や使用そのものについては規制されていないことになります。
このように,規制薬物と一口に言っても,規制される行為には違いがあります。
例えば,危険ドラッグのうち,麻薬ではなく,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で「指定薬物」に該当するものについては,販売等は罰せられますが,使用や販売目的を伴わない所持は処罰の対象とされていません。
このように,規制薬物は種類が多く,それぞれ規制する法律も違えば,規制される行為も微妙に異なります。
規制薬物を使用,所持してしまった場合,それらの行為が逮捕される違法なものなのか不安な時は,弁護士に相談することをお勧めします。
また,実際に逮捕されてしまった場合も,弁護士に依頼することで,早期の釈放を求めて弁護活動を進めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,薬物事犯に関しても,迅速,適切な弁護活動で助言,サポートを行います。
お悩みの際はぜひ一度ご相談ください。