公務執行妨害罪

職務質問中の警察官に暴力を振るうなどして,その場で公務執行妨害を理由に現行犯逮捕される場面をテレビで見たことがある方もいるかもしれません。

現行犯逮捕の印象が鮮烈なので,公務執行妨害というと警察官に対する行為を取り締まるかのようにも思えますが,実際はそれだけに限定されるわけではありません。

ここでは公務執行妨害罪の説明と,刑事事件化した場合にどのように手続が進んでいくのかを見ていきましょう。

 

公務執行妨害罪

刑法95条1項は,公務執行妨害罪を「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

なお,公務員の将来の職務行為に対する罪も,刑法95条2項で職務強要罪として定められています。

公務執行妨害罪は公務員に向けた行為が対象にされていますが,公務員ではなく,公務そのものを保護するために設けられています。

冒頭で説明した警察官への暴行についても,警察官自身が被害者になるわけではありません。

もっとも,暴行によって警察官が負傷したような場合は,公務執行妨害罪とは別に傷害罪(刑法204条)も成立します。

傷害罪については暴行を受けた警察官が被害者なので,示談を行うことも可能です。

刑法95条1項における「職務」とは,公務員が扱う事務のすべてを含みます。

また,条文には明記されていませんが,公務執行妨害罪で保護される公務は,適法な公務に限られます。

 

違法な職務質問を行った警察官に暴行を加えた場合

例えば,違法な職務質問を行った警察官に暴行を加えた場合,暴行罪(刑法208条)や傷害罪が成立する可能性はありますが,公務執行妨害罪が成立することはありません。

もっとも,公務が違法かどうかを見極めるのは難しいため,軽々に判断すると公務執行妨害罪が認められてしまうため注意が必要です。

公務執行妨害罪の起訴率は約54パーセントになります。

事実関係に争いがない場合で起訴猶予となる可能性は約34パーセントです。

つまり,起訴されて裁判になる可能性が高い犯罪であるといえます。

もっとも,裁判とはいっても,被告人(起訴された人のことをいいます。)自身は裁判所に行かずに罰金を支払うだけの略式命令で終わるケースも約58パーセントと高いです。

正式裁判になった場合も,約71パーセントは執行猶予となり,すぐさま刑務所に収容されることにはなりません。

このように,公務執行妨害罪は起訴されて裁判になる可能性は高いものの,罰金や執行猶予で手続が終了するケースも多いのです。

そのため,事件の性質を踏まえて,最終的な処分を見越した弁護活動が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,一日でも早く刑事手続が済むように弁護活動を展開させていただきます。

公務執行妨害でお悩みの方は,ぜひ一度ご相談ください。

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