自動車の安全技術は日々進化していますが,それでも悲惨な人身事故は根絶されていません。
交通事故は,加害者本人も望んで起こした結果ではないため,誰もが加害者になりうるという特徴があります。
ここではそんな交通違反,交通事故の特性を見ていきましょう。
交通事故は社会的に見れば1つの出来事ですが,複数の法律違反に該当することがあります。
架空の事例を題材に,どのような罪が成立するかを確認しましょう。
事件例
Aは自動車を運転中,携帯電話が鳴ったことに気をとられて,前方を注視しないまま交差点を左折したところ,横断歩道を歩行中のBに衝突してしまった。驚いたAは,倒れているBを放置して,そのまま逃げだしてしまった。
Bは衝突事故により全治1週間の怪我を負った。(フィクションです。)
どのような罪が成立するか
Aは歩行者に注意して左折する義務を怠りBに怪我をさせたため,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定される過失運転致傷罪(同法5条)に当たります。
また,交通事故を起こした場合,運転者は負傷者を救護する義務があるため(道路交通法72条1項),これに違反して逃走してしまったAはひき逃げの罪にも当たります(同法117条2項)。
このように,1つの交通事故でも複数の法律に違反することがあります。
過失運転致傷罪は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金,ひき逃げは10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
交通事故のもう1つの特徴
交通事故のもう1つの特徴は,事故の態様ごとに細かく罰則が定められていることです。
例えば,設例のAが無免許で同様の事故を起こした場合は,10年以下の懲役刑が科せられます(自動車運転死傷処罰法6条4項)。
懲役刑の上限が増すだけでなく,罰金刑という選択肢がなくなるため,非常に罪が重くなります。
より危険性の高い運転によって事故を起こした場合は,危険運転致死傷罪(同法2条)に問われますが,そこでは飲酒運転(1号),スピード違反(2号),信号無視(5号)と,違反の態様ごとに区分がされています。
なお,上記の危険運転致死傷罪に当たる場合は,人を負傷させた場合は15年以下の懲役が,人を死亡させた場合は1年以上の懲役が科せられます。
以上のように,交通事故は複数の法律に違反することもあれば,事故の態様によって適用される条文が異なるという特徴もあります。
当然,適用条文が変われば刑罰の重さも変わってきます。
交通事故を起こしてしまった場合,自身の行為がどの法律の何罪に該当するのかを正確に把握しなければ,十分な取調べ対応もできません。
事故を起こしてしまった場合は,法律の専門家である弁護士に相談するのが無難です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,取調べ対応や被害者との示談交渉を始めとして,迅速な弁護活動を行います。
交通事故を起こしてしまい不安のある方は,まずは一度ご相談ください。