公務執行妨害罪で逮捕

公務執行妨害罪で逮捕

千葉県千葉市美浜区在住のAさんは、会社の飲み会で大量に飲酒し、泥酔した状態で会社の面々に別れを告げました。
その後、自宅の最寄り駅までなんとか帰ってきたものの、駅の出入口の前で寝転がりました。
そんなAさんの姿を駅員が見つけて声を掛けたものの、Aさんは一向にその場を動かないどころか暴れ始めたため、通報により警察官が臨場しました。
Aさんは支離滅裂な発言をしながら警察官の胸倉を掴むなどしたため、公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
千葉西警察署でAさんと接見した弁護士は、勾留を阻止して早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
実際の事件では警察官に対するものが多く見られますが、それ以外にも国や地方自治体の職員であれば対象となる可能性があります。
公務執行妨害罪の特徴の一つとして、保護の対象が公務員の職務である点が挙げられます。
たとえば暴行罪や傷害罪であれば、保護の対象としているのは暴行などが向けられる人の身体です。
公務執行妨害罪の場合、公務員の身体を保護しているわけではなく、公務員が行う職務を保護していると考えられています。

上記のような特性は、公務執行妨害罪の成立要件や弁護活動にも影響を及ぼしています。
まず、手段の一つである暴行は、必ずしも公務員に直接向けられたものである必要はないと考えられています。
裁判例では、警察官が証拠物として押収した覚せい剤入りの容器を破壊したケースにおいて、公務執行妨害罪の成立を認めたものがあります。
また、暴行・脅迫の対象となった公務員との示談があまり意味をなさず、そもそも示談に応じてもらえないことが殆どです。
公務執行妨害罪はいわば社会全体の利益を害する罪であるため、公務員という特定の個人への被害弁償などがあまり意味を持たないのです。

以上の点から、公務執行妨害罪は単純な暴行事件や脅迫事件と同様に考えるべきではないと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の早期釈放に向けて尽力します。
ご家族などが公務執行妨害罪で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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