喧嘩で怪我をさせてしまった

刑法204条は

「人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

と規定しています。

傷害」とは人の生理機能に障害を与えることを指します。

後遺症が生じるような重い結果もあれば,1,2週間で治る怪我も含むため,法定刑に幅があるのです。

比較的軽い怪我なら,何かのはずみで傷害の加害者になってしまう場合もありえます。

ここでは架空の事例を題材に,傷害事件を起こしてしまうとどのように刑事手続が進んでいくのかを見ていきましょう。


事例

Aは以前から,交際中のBと揉めていた。

ある日,唐突に別れ話を切り出されたAは,腹を立ててBの顔面を殴ってしまった。

Aは殴った後にやりすぎてしまったと後悔したが,Bがその場から逃げたため,特に何もせずにその日は終わった。

後日,Bが両親と共に医師の診断書を携えてAのもとを訪れた。

Bの話によると,Aに殴られて全治1週間の打撲を負ったらしく,警察に被害届を出すと言っている。

Aは警察に逮捕されてしまうのかと不安になり,弁護士事務所に電話をかけた。

(フィクションです。)


 

どのような罪に問われるか

Bは殴られて全治1週間の打撲を負っているため,Aの行為は傷害罪に問われるおそれがあります。

Bは被害届を出していますが,告訴の受理と異なり,警察に捜査の義務が生じるわけではありません。

Aの傷害行為は通り魔的なものではなく,交際者間でのトラブルの延長線上であるため,警察としても捜査の緊急性が高いとは判断しない可能性もあります。

もっとも,被害届を契機に警察が捜査を開始する可能性は否定できないため,早期に被害者へ謝罪を行い,被害弁償をすることが望ましいです。

加害者とは顔を合わせたくないと言われてしまうことも往々にしてありますが,そんな時も弁護士を間にはさむことで示談がスムーズになる可能性があります。

傷害罪は親告罪ではないため,被害者の告訴の有無に関わらず,検察官に起訴されて裁判になる可能性はあります

しかし,被害者との示談が成立していることは,起訴猶予がされるうえで非常に重要になります。

事例のAの場合は,前科の有無等の事情にもよりますが,Bとの示談が成立すれば,起訴猶予ないし略式罰金で済む可能性が高いと言えます。

また,Bに対して即座に謝罪と被害弁償の意思があることを告げて示談に応じてもらい,被害届が出される前に示談が成立すれば,そもそも事件化しないで終わることもありえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所としてのノウハウを活かし,示談交渉が円滑に進むように努めます。

被害者に対して少しでも早く謝罪,被害弁償を行いたいとお考えの方は,まずは一度ご相談ください。

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