刑事事件の流れ

 

刑事事件において最も特徴的なのは,逮捕によって身柄拘束がされることです。

もちろん,逮捕されないまま手続が進んでいく在宅事件もありますが,弁護士へ相談・依頼する必要性が高いのは,やはり逮捕されてしまった場合です。

逮捕されてしまえば外部との交流がとれなくなるため,家族に不安をかけたり,職場が無断欠勤扱いとなって解雇されたりするリスクが生じるためです。

ここでは,逮捕された場合の刑事事件の流れをご紹介します。

 

1 逮捕

逮捕された場合,警察署内にある留置所に拘束されて,警察官から取調べを受けることになります。

身体拘束を継続したうえで捜査を進める必要があると警察官が判断した場合,被疑者(犯罪の疑いがかけられている人のことを言います。)は逮捕から48時間以内に,書類及び証拠物とともに,検察官に送致されます。

拘束の必要がないと警察官が判断した場合は,その時点で釈放されます。

検察官は検察庁に所属しているため,警察とは別組織になります。

送致されると,被疑者は検察官から取調べを受けます。取調べの結果,拘束を続けて捜査する必要があると判断した場合,検察官は24時間以内に裁判所へ拘束の継続を求めます(勾留請求と言います。)。

つまり,逮捕によって拘束される期間は72時間になります。

この間は,家族が警察署に行っても面会が認められないことが大半です。

また,法律上,逮捕の段階ではまだ国選弁護人をつけることができません。

他方,私選弁護人の場合は,この時点でも選任することができます。

具体的には,取調べを受けるにあたってのアドバイスをしたり,検察官に対して勾留請求を行わないよう働きかけたりすることになります。

 

2 勾留

検察官から勾留請求がされると,裁判官が被疑者に対し質問を行って,身体拘束を継続する必要があるかの判断がされます。

勾留請求が認められると,さらに最大10日(延長も認められると最大20日間)の間,留置所での拘束が続きます。

裁判官が勾留請求を認めなかった場合は釈放されます。

勾留請求が認められた後に,裁判所へ不服を申し立てることも可能ですが,最も有効なのは,勾留請求の判断が下される前に,勾留請求を認めないように,裁判官へ働きかけることです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご依頼いただいた場合は,速やかに被疑者にとって有利な事情を証拠として収集し,裁判官に対する働きかけを行います。

 

3 起訴・裁判

起訴とは,被疑者を裁判にかけることを言います(起訴されると,被疑者は被告人と呼ばれます)。

起訴の権限は検察官が有しています。

起訴には,実際に裁判所に行って審理される公判請求と,裁判所に行かずに罰金で終わる略式命令の2種類があります。

公判請求が選ばれた場合,起訴されてから2ヶ月ほどで最初の裁判期日が開かれます。

起訴された段階で勾留されている場合,裁判中も身体拘束が継続しますが,保釈請求が認められると一時的に釈放されます。

略式命令の場合,罰金を支払うことで刑事手続は終了します。

それゆえ,勾留されていた場合は釈放されます。もっとも,罰金も刑罰の一種であることには変わらないため,前科はつきます。

 

4 裁判

裁判では,裁判官から無罪判決か有罪判決の言渡しを受けます。罰金が科されることもありますが,裁判で有罪になった場合の多くは懲役刑が科されます。

ここで執行猶予がついた場合は,たとえ有罪でもすぐに刑務所へ収容されることはありません。勾留されている場合は,釈放されて職場や学校に復帰することができます。

また,判決の言渡しを受けてから一定期間,犯罪を起こすことがなければ,言渡された懲役刑を受けずに済みます。

執行猶予がつかなかった場合は,いわゆる実刑となります。判決言渡し後,刑務所に収容されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談いただいた場合,

  1. そもそも起訴されないように,被疑者に有利な証拠を集めて検察官に働きかける,
  2. 起訴された場合,直ちに保釈請求を行う,
  3. 無罪や執行猶予,減刑に向けた公判活動を行う,

といった弁護活動を行います。

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