ひき逃げ事件を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県木更津市のひき逃げ事件
会社員Aさんは、勤務先まで自家用車を使い通勤していました。
運転中、スマホから通知音が鳴り、Aさんは運転中でしたがスマホの画面を確認しました。
そのとき、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者に気づかず、Aさんの車は高校生Vさんにぶつかってしまいました。
Aさんは運転席から、Vさんに怪我を負わせたことに気付きましたが、気が動転してしまい、Vさんを救護することもなく、警察への届出もせず、その場から車で走り去りました。
しかし、事故が起きた日の夕方頃、Aさんのもとに警察からの連絡が入りました。
そして、Aさんは千葉県木更津警察署に呼び出され取調べを受け、Vさんが大腿骨を骨折するなどの大怪我を負っていることを知りました。
そこでAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
ひき逃げとは
運転者の過失により交通事故を起こし、相手にケガを負わせてしまった場合、過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条(過失運転致傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽い場合は、情状によってその刑が免除されることがあります。
これに加え、被害者に適切な救護措置をとらなかった場合、救護義務違反の罪に問われる可能性があります。
道路交通法の第72条第1項前段では、交通事故が起こったとき、運転者は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護するとともに危険防止措置を講じなければいけない旨が規定されています。
これが事故を起こした車の運転手等に課せられている救護義務です。
救護義務違反をした場合に科される刑罰は、救護義務違反した者の運転が原因でその交通事故が起こっていた場合10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第117条第2項)
さらに、交通事故を起こしたにも関わらず、警察への報告をしなかった場合、報告義務違反の罪に問われる可能性があります。
道路交通法第72条第1項後段では、運転者が交通事故を起こした場合、負傷者の負傷の程度などをすみやかに警察に対し報告しなければならないと規定されています。
この規定に違反した場合、道路交通法第119条第10項の規定により、3月以下の懲役または5万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
ひき逃げ事件を起こしてしまった
もし、ひき逃げ事件を起こし、警察での取調べを受けたり、ひき逃げの罪で起訴されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故を起こしたご本人様から事故の内容や、被害者の被害がどの程度なのかを伺い、弁護士から今後の事件の見通しなどを説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。
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