過失運転致傷罪で勾留阻止
Aさんは、千葉県勝浦市内を自動車で走行中、自転車に乗ったVさんと接触してしまいました。
Vさんは道路を横断していた最中であり、Aさんの前方不注視によりブレーキが間に合わなかったことが事故の原因でした。
AさんはすぐにVさんのもとへ駆け寄り、意識がないことを確認して救急車を呼んだあとで110番に通報しました。
駆け付けた勝浦警察署の警察官により、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留されずに釈放される可能性があること、勾留されたら勾留決定に対する準抗告を行うことをAさんに伝えました。
(フィクションです。)
【過失運転致死傷罪について】
自動車で人身事故を起こして他人を怪我させると、自動車運転処罰法が定める過失運転致死傷罪に当たる可能性があります。
過失運手致死傷罪における「過失」とは、他の過失犯と同様、簡単に言えば不注意を指します。
その判断に当たっては、①事故が起こるのを予測できたかどうか、②予測できたとしてその事故を回避するのは可能かつ容易だったかどうかという視点が重視されます。
法律が不可能またはそれに近い行為を要求するのは酷であるため、②の視点も考慮されることになっています。
①②を肯定できるにもかかわらず事故を起こした際に、過失があったとして過失運転致死傷罪の成立を認めることができるというわけです。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役(下限1か月)もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
ただし、傷害が軽い場合については、反省が見られるなど情状次第で刑が免除されます。
他方、飲酒運転や著しい速度超過など特定の危険な運転により事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪として刑罰が重くなります。
その内容は、致傷であっても15年以下の懲役、致死であれば1年以上の懲役(上限20年)です。
いずれの罪が成立するかにより、刑罰の重さは少なからず異なってくるでしょう。
【勾留を阻止するには】
過失運転致死傷罪の刑罰は軽くありませんが、過失犯ということもあってか、怪我の程度がよほど重くない限り勾留はあまり見られない傾向にあります。
逮捕の期限は2~3日であり、勾留の期限は10日から20日であることから、勾留されるかどうかというのは大きな違いと言えます。
弁護士がついている場合、勾留阻止による早期釈放を目指して以下のような弁護活動を行うことが予想されます。
まず、検察官と裁判官が勾留すべきだと判断する前に、弁護人として意見を述べて勾留決定を阻止することが考えられます。
逮捕された被疑者は、その後48時間以内に警察署から検察庁へ、24時間以内に検察庁から裁判所へ行くのが通常です。
検察庁では検察官が勾留を請求するかどうか判断し、裁判所では裁判官が検察官の勾留請求に対する応答を行います。
それぞれのタイミングで弁護士が意見を述べることで、勾留請求および勾留決定の当否を再考してもらうのです。
そして、弁護士の活動が奏功しなかった場合、次は勾留決定に対する準抗告という不服申立てをして勾留決定を覆すことが考えられます。
この申立ては裁判所による勾留の判断が果たして妥当だったかを問うものであり、再考の結果勾留決定を取り消されることがあります。
認められる可能性は一般的に低いですが、それでも勾留決定を取り消せるチャンスがある以上は価値があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、一日でも早い釈放を目指して勾留阻止の実現に尽力します。
ご家族などが過失運転致死傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
勝浦警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください