横領罪は自分が管理を任されている物を着服した場合に成立します。
自身の支配下にある物が対象であるため,窃盗罪のような他の財産犯に比して,より誘惑が強い犯罪とも言えます。
ここでは架空の事例をもとに,横領に手を染めてしまった場合に,どのように刑事手続が進んでいくかを見ていきましょう。
事例
Aは勤務先B社の経理業務に従事していた。Aは大の競馬ファンであったが,前回のレースで予想を悉く外し,大損になってしまった。
手持ちが不足したAは,自身の管理するB名義の預金通帳を使い,無断で100万円を引き出して,生活費に使ってしまった。
(フィクションです。)
どのように刑事手続が進んでいくか
AはB名義の預金通帳を業務として管理していたため,業務上横領罪(刑法253条)が成立します。
業務上横領罪は10年以下の懲役に処せられると規定されていて,罰金では済まない重い罪であることが分かります。
今のところAの横領は発覚していませんが,早急に被害弁償に動く必要があります。
その理由は,裁判になった場合に,横領した額とその回数,期間が重視されるためです。
最初の横領が発覚しなかった場合,それに味を占めて第二,第三の横領に手を染めてしまうことはよくあることです。
長期間にわたって多額の金員を横領した場合,前科がなくても執行猶予がつかず,実刑になってしまうことがあります。
また,使い込んだお金は刑事事件とは別に民事訴訟で請求されるため,使い込みが多いほど高額の支払い義務が生じます。
多額の使い込みが発覚すれば,懲戒解雇されるリスクも生じます。
このように,横領事件は被害者が勤務先であることが多いため,刑事事件化以外のリスクも一度に生じるという特徴があります。
事例のAの場合,着服は1度きりであり,個人で弁償しきれない額というわけでもないため,早急に被害弁償に動く必要があります。
横領の罪は親告罪ではないため,会社の告訴の有無に関係なく裁判になるリスクはありますが,被害者の会社との示談が成立すれば,事実上裁判になるリスクを回避できます。
また,示談がまとまれば,別途民事訴訟を起こされる心配もなくなります。
場合によっては解雇を免れることもありえます。
このように,財産犯である横領罪は,被害弁償により被害回復を図ることができるかがポイントになります。
刑事事件については,数千万円単位の大規模な横領は別として,全額の被害弁償ができていれば起訴猶予になる確率も高くなります。
全額を弁償しきれなくても,一部弁償を行った事実は,裁判でも有利な事情として扱われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,迅速な示談対応に取り組みます。
横領事件に関与してしまってご不安な方は,まず一度ご相談ください。