自転車事故

交通事故で刑事裁判になるケースというと,自動車バイクが加害者で,自転車は被害者というイメージを持たれる方が多いと思います。

しかし,歩行者との事故の場合,自転車が加害者となることもあります。

自転車事故により,不幸にして被害者が死亡,重傷を負うケースも決して珍しいことではありません。

ここでは,自転車事故を起こした場合に,どの法律で規制がされ,どのように刑事手続が進んでいくのかを見ていきましょう。

 

法律の規制と刑事手続

自動車の場合,人身事故,死亡事故を起こした場合は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に違反することになります。

そこでは運転上必要な注意を怠って人を死傷させる行為が過失運転致死傷罪(同法5条)として処罰されますが,刑が重くなる運転態様が具体的に列挙されているという特徴があります。

例えば,アルコール薬物の影響で正常な運転が困難な場合(同法2条1号),車両の制御が困難な高速度で運転した場合(同条2号),車両の制御技能を有しない場合(同条3号)が挙げられています。

その他にも,無免許運転で刑が重くなる規定(同法6条)や,アルコールや薬物の摂取の発覚を防ごうとする行為を別途処罰の対象とする規定(同法4条)が設けられています。

これに対して,自転車での人身事故のみを対象とした法律は存在しません。

 

自転車による人身事故

自転車による人身事故は,刑法によって処罰の対象となります。

不注意によって怪我をさせた場合は,過失傷害罪として30万円以下の罰金又は科料に処せられます(刑法209条1項)。

死亡事故の場合は,過失致死罪として50万円以下の罰金が科せられます(刑法210条)。

また,重大な不注意による怪我若しくは死亡事故の場合は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます(刑法211条)。

 

このように,自転車事故の場合は

 ① 事故の結果(怪我か死亡)

 ② 不注意の度合い

によって適用される条文が変わりますが,自動車事故のように,具体的な運転態様までが列挙されているわけではありません。

また,過失傷害罪過失致死罪は、傷害・死亡の結果をもたらした不注意な行為に広く適用されるものであり,自転車事故のみを対象とした規程ではありません

また,道路交通法違反によって処罰されることもあります。

自転車で事故を起こした場合は,負傷者の救護,道路における危険防止の措置等が要求されます(同法72条1項)。

これらの義務に違反した場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます(同法117条の5第1号)。

自動車で同じ義務違反をした場合(同法117条)よりは刑が軽いですが,自転車での事故でも処罰されることには注意が必要です。

 

このように,自転車での事故は自動車事故と処罰根拠が大きく異なります。

また,刑事事件化した場合の手続の進み方にも違いが生じます。

過失傷害罪は親告罪であるため(刑法209条2項),被害者との示談が成立して告訴を取りやめてもらった場合は,不起訴処分で終わることもありえます。

この場合は,前科がつかないという特徴があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件や交通事件を扱う弁護士事務所として,自動車事故のみならず自転車事故にも迅速な事件解決に努めます。

自転車事故を起こしてお悩みの方は,まずは一度ご相談ください。

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