Aさんは、千葉県松戸市内を自動車で走行していた際、交差点で右折をしようとしました。
その日は悪天候で視界がよくありませんでしたが、Aさんは急いでいたため周囲の確認を怠りました。
これにより、Aさんは横断歩道を渡っていた自転車の存在に気づくのが遅れ、ブレーキが間に合わず自転車と追突していまいました。
自転車は奥に倒れ、乗っていたVさんが怪我をしてしまったことから、すぐにAさんの通報で救急車と警察が駆けつけました。
その後、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで松戸警察署に逮捕されたため、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)
【過失運転致傷罪について】
不注意によって他人に傷害を負わせた場合、刑法が定める過失傷害罪が成立する可能性があります。
ですが、その傷害が自動車によるものである場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(略称:自動車運転処罰法)という法律が適用されます。
自動車運転処罰法は、過去に自動車による悲惨な交通事故が相次いだことから、自動車の危険性を特に重く見て定められた法律です。
この法律の中で最も基本的と言うべき罪は、過失運転致死傷罪です。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
刑法に規定された過失傷害罪の罰則は30万円以下の罰金(下限1万円)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)なので、過失運転致死傷罪の方が遥かに重くなっています。
そのため、自己の原因が自動車か否かは、刑事事件において大きく異なると言えます。
更に、特定の危険な運転行為によって人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪として更に重く罰せられる可能性が出てきます。
そうした可能性がある危険運転の例としては、飲酒運転、著しいスピード違反、わざとと見られかねないような信号無視などがあります。
【弁護士による示談】
たとえ過失により生じた人身事故であっても、上記のような罪が成立する可能性がある以上、刑事事件としての責任を問われることは当然あります。
その責任は、たとえば慰謝料の支払いなど民事上の責任とは異なるため、場合によっては罰金刑や懲役刑を受けたうえで多額の損害賠償を請求されるということもありえます。
そこで、人身事故を起こした場合についても、弁護士を介入させて示談を行うということが考えられます。
示談とは、被害者に対して謝罪や被害弁償などを行う約束する合意のことです。
その内容には具体的な慰謝料の額を盛り込むのが殆どであるため、示談を締結して示談金を支払えば、後で紛争が蒸し返されるリスクはかなり抑えられます。
それだけでなく、刑事事件の当事者間で示談が成立すると、捜査機関や裁判所としては厳しく処罰することに消極的になります。
これにより、不起訴や執行猶予といった良い結果に行きつく可能性が高まるのです。
ただ、人身事故のケースでは保険会社が被害弁償などを行うことが多いため、弁護士による示談交渉が必ずしも最適とは限りません。
なぜなら、弁護士が出てきたことで争う姿勢があると誤解され、上手く交渉が進んでいたところに角が立つ可能性が否定できないからです。
その場合でも、弁護士がいることで取調べ対応の把握や余計なトラブルの回避といった恩恵を受けることはできるでしょう。
弁護士に相談して損をすることはないと断言できるので、人身事故を起こしたらまずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、様々な態様の人身事故について示談をはじめとする的確な弁護活動を行います。
ご家族などが人身事故を起こして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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