児童買春事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県鎌ケ谷市在住のAさん(30代男性)は、出会い系サイトなどを通じて、18歳未満の女性と知り合い、わいせつな行為をして報酬を支払ったとして、児童買春罪の容疑がかかり、突然にAさんの自宅に警察の家宅捜索が入った。
家宅捜索では、Aさんのパソコンとスマホが押収され、Aさんは家宅捜索の後に、千葉県鎌ケ谷警察署に任意同行して、警察の取調べを受け、事件調書が作成された。
また後日にも、警察取調べの呼び出しがあると聞かされたAさんは、今後の刑事事件対応を検討するために、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
児童買春罪の刑事処罰とは
児童買春とは、対償を供与し、又はその供与の約束をした上で、18歳未満の児童等に対して、性交をする、性交類似行為をする、性器等を触る、性器等を触らせることをいいいます
児童買春事件に関する刑事処罰は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)によって、規定されています。
児童買春、児童ポルノ禁止法 4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春罪には、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い罪が科されます。
児童買春罪の容疑がかかれば、突然に、警察官が自宅に来て家宅捜索をしたり、任意同行を求められたリ、逮捕されて身柄拘束に至るケースも考えられます。
児童買春事件では、被害者児童の保護者が、児童の売春行為に気付いて警察に通報したり、あるいは、被害者児童が数多くの売春行為を行っていて、そのうちの1つが発覚することで、芋づる式に全ての売春行為が警察に発覚するようなケースが、よく見られます。
児童買春事件で警察が動いた場合には、警察取調べの供述対応や、被害者側との示談対応を検討し、逮捕を避け釈放を目指す弁護活動を行うために、いち早く弁護士と法律相談することが重要となります。
児童買春の関連罪
児童買春の周旋・勧誘・人身売買をした者も、児童買春・児童ポルノ禁止法によって、刑事処罰の対象となります。
- 児童買春の周旋をした者
→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
→(周旋をすることを業とした場合)7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 - 人に児童買春をするように勧誘した者(周旋目的)
→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
→(勧誘をすることを業とした場合)7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 - 児童を人身売買した者(児童売春目的)
→1年以上10年以下の懲役 - 外国に居住する児童で略取・誘拐・売買されたものをその居住国外に移送した日本国民(児童売買目的)
→2年以上の有期懲役
児童買春事件の弁護活動
児童買春事件では、被害者児童は18歳未満であり、被害者の保護者から被害届が提出されるケースも多いため、弁護士による弁護活動として、被害者の保護者との示談交渉を行うことが多いです。
児童買春事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、被疑者本人より児童買春行為の具体的な詳細を聞き取り、弁護方針を検討した上で、警察取調べの供述対応のアドバイスを行います。
また、事件の早期段階から、被害者や保護者との示談交渉を始めることで、示談成立による刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に向けて、弁護活動に尽力いたします。
児童買春事件では、被害者側に加害者に対する恐怖心などの感情があり、当事者同士で示談交渉を行うことは、極めて困難であるといえます。
そこで、弁護士が第三者的立場から示談交渉を仲介し、より事件解決に近付くような示談成立に向けた取り組みをいたします。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県鎌ケ谷市の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。
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