加害者になってしまった場合,被害者との示談が頭に浮かばれると思います。
示談は加害者の罪を軽くするため,いわば加害者のためのものと考えている方もいるかもしれませんが,被害者に対してのメリットもあります。
示談を行うことで,金銭面だけではありますが,被害者は被害の一部を回復することができます。
一つ確認していただきたいのは,刑事裁判は被告人(裁判にかけられた人のことを言います。加害者とほぼ同じ意味になります。)が本当に罪を犯したか,罪を犯していたとして,どのような刑罰を科すかを決める場だということです。
裁判の場で被害者が被害感情を述べることもできますが,本質的には刑事裁判で被害者の被害は回復されません。
たとえ罰金刑になっても,罰金は国に納めることになり,被害者に払われるわけではありません。
被害者が加害者へ賠償金を払うよう求めるには,刑事裁判ではなく民事裁判を行うことになりますが,判決までには時間がかかります。
示談をした場合
示談をした場合は,金銭面だけとはいえ,被害者に対して迅速な被害回復を行うことができます。
もっとも,示談が加害者に対しても意味を持つことは否定できません。
示談が成立することで,被害者が告訴を取りやめてくれることがあります。
犯した罪が親告罪の場合は,裁判にかけられることがなくなります。
親告罪でない場合も,示談の成立は加害者の立場に大きな影響を及ぼします。
裁判にかけるか否かは(裁判にかけることを起訴と言います。)検察官が判断しますが,被害者との示談の成立は,不起訴決定をするうえでの重要な考慮要素となります。
また,裁判にかける段階よりも前の時点で,逮捕や勾留(逮捕後に身体拘束を継続することを言います。)を行うかの決定にも,示談の成立は強く影響します。
このように,被害者との示談の成立は,刑事手続における加害者の処遇に大きな影響を及ぼします。
もっとも,被害者との示談が常にうまくまとまるとは限りません。
示談が難航するケースは決して珍しくはありません。
どれほど謝罪する気持ちがあるにせよ,被害者が加害者本人に会うことの心理的抵抗は相当なものです。
加害者とは会いたくないと被害者が感じることは自然なことですし,たとえ会ってくれたとしても,示談がこじれてしまう場合もあります。
また,被害者が恐怖心を抱いているような場合は,警察等の捜査機関に被害者の連絡先を聞いても,教えてもらえないことがあります。
被害者との示談を円滑に進めて謝罪したい場合は,弁護士に依頼するのが望ましいです。
弁護士が間に入ることで,被害者は加害者と顔を合わせなくても示談を進めることができます。
弁護士であれば,加害者本人に伝えないことを条件に,捜査機関が被害者の連絡先を教えてくれます。
刑事事件に精通した弁護士に依頼することで,被害者との示談交渉は円滑に進めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,刑事事件の経験豊富な弁護士で依頼者様をサポートします。
被害者の心情に十分配慮したうえで,示談の成立に向けて誠心誠意の弁護活動を展開致します。