医療事故・医師法違反

医療事故を理由に,患者や遺族から病院を訴えるというニュースを耳にすることがあると思います。

裁判によっては,高額の賠償金支払いが命じられることもあります。

賠償金の支払いは民事裁判によりますが,医療事故は刑事裁判になる場合もあります。

ここでは,医療事故が刑事事件になる場合について説明します。また,医師法に違反する場合も併せてご紹介します。

 

医療事故が刑事事件になる場合について

先ほど述べたとおり,医療事故は刑事事件化することがありますが,刑法は医療行為のみを対象とする刑罰規定は設けていません。

刑事事件化に至るのは,業務上過失致死傷罪に当たる場合です。

刑法211条は,業務上過失致死傷罪について,「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」と規定しています。

この規定からも分かるとおり,医療行為のみならず,電車事故の運転手や火災の起きた建物の管理者など,様々な人,行為が対象となります。

医師は診療契約に基づき,最善の注意を尽くして患者の診療に当たることが求められます。

必要な注意を怠ったかどうかは,当時の一般的な医療水準を基準として判断されます。

ゆえに,一部の医師の間でしか認知されておらず,いまだ一般化されていないような診断法,治療法の場合は,そのような診断,治療法を取らなかったことをもって,直ちに注意を怠ったとされるわけではありません。

 

医師法に違反する場合

次に医師法違反について説明します。

医師法は医師免許や国家試験,研修などについて定めた法律であり,罰則規定も設けられています。

もちろん,異状死体を検案した場合に警察署へ届け出なければ50万円以下の罰金に処するといった規定(同法21条,33条の2第1号)のように,医師に対する罰則もあります。

しかし,実は医師以外の者も医師法違反で罰せられることがあります。

例えば,医師でないにもかかわらず医業を行った者は,3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ,場合によっては懲役刑と罰金刑の双方を受けることがあります(同法17条,31条1項1号)。

刑事事件化した場合,逮捕に始まる長期間の身体拘束を受けて取調べを受けることになります。

医療事故を例に挙げると,注意を怠っていないと主張していくことが多いですが,適切な取調べ対応を行わないと,意図した内容と異なる調書が作成されてしまうおそれがあります。

取調べで作成された調書は裁判時に有力な証拠になるため,誤った内容の調書が作成されると極めて不利になります。

それゆえ,法律の専門家である弁護士の助言を受けることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,初動対応の要である取調べ対応を事件に応じてお伝えします。

医療事故医師法違反で罪に問われないかご不安な方は,まずは一度ご相談ください。

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