飲酒運転と情状弁護

飲酒運転と情状弁護

Aさんは、自身の車で千葉県野田市にある居酒屋へ行き、食事と共にビールや日本酒などを嗜みました。
帰りはAさんの友人Bさんに運転代行を頼むつもりでしたが、Bさんと電話がつながらず、仕方なく車を運転して帰ることにしました。
そうしたところ、警ら中の警察官から職務質問を受け、呼気検査の結果0.3mgのアルコールが検出されました。
飲酒運転の疑いをもたれたAさんは、野田警察署取調べを受けた際、警察官から「飲酒運転前科があるから裁判かもしれない」と言われました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、より軽い処分を目指して情状弁護をすることにしました。
(フィクションです。)

【飲酒運転について】

道路交通法65条1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
これがいわゆる飲酒運転の禁止について掲げた規定です。
この飲酒運転には罰則が存在しますが、その内容は具体的な飲酒運転の内容によって2つに分かれます。

まず、飲酒運転をした者で、運転時に身体に一定程度以上のアルコールを保有していた場合、酒気帯び運転として罰せられます。
具体的なアルコールの数値は、道路交通法と併せて参照される道路交通法施行令に定められています。
令和元年5月現在の基準値は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。
一般的には、検知器に息を吐く方法で数値を測定する呼気検査の方が多いかと思います。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

また、酒に酔った状態、すなわちアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合、酒酔い運転として罰せられます。
基準となるのは数値ではなく本人の状態であり、正常な運転が期待できない点で酒気帯び運転より重大なものとされています。
法定刑も酒気帯び運転より重く、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
事件の内容次第では、職務質問をした警察官による現行犯逮捕もありうるところです。

【飲酒運転と情状弁護】

飲酒運転の罰則はいずれも重く、初犯は少額の罰金刑で済んでも回数が重なればそうはいかなくなります。
数年のうちに複数回飲酒運転をしたとなれば、規範意識が薄いとして正式裁判となる可能性も決して否定できません。
そのため、特に飲酒運転の前科がある場合には、裁判を想定して情状弁護をいかに行うかが重要となります。

情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、量刑を決める裁判官に寛大な処分を下すよう求める活動です。
裁判というのは、犯罪事実の有無とその内容だけでなく、被告人の境遇や将来に関する事柄も考慮される場です。
ただ、そうした事柄で被告人に有利なものは、被告人側が積極的に明らかにしなければ十分に考慮してもらえません。
そこで、法律の専門家である弁護士情状弁護をすることに意味が出てくるというわけです。

飲酒運転事件における情状弁護の内容は、飲酒運転をした者ひとりひとりの性格や行状などにより異なります。
場合によっては、本人のみならずその周囲の者も情状弁護に関係してきます。
ですので、飲酒運転をしてしまい処分が不安なら、ひとまずお近くの弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に相談すれば、捜査の流れや処分の見込みに加えて、刑を減軽するためにできることについてアドバイスを受けることも期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、豊富な知識と経験に基づき的確な情状弁護を行います。
ご家族などが飲酒運転をしてしまったら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での初回法律相談:無料
野田警察署までの初回接見費用:43,300

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら