ひき逃げ・当て逃げ

交通事件は,誰もが加害者になりうるという特徴があります。

それまで犯罪とは無縁の生活を送っていても,被疑者という扱いになります。

被疑者とは,犯罪の嫌疑がかけられた人のことを指す法律上の呼称です。

新聞,テレビ等の事件報道では,容疑者とも呼ばれます。

交通事故は意図せず起きてしまったものであるため,加害者の側も驚き,困惑することが一般的だと思います。

しかし,民事賠償責任や免許停止等の行政上の責任,そして何より刑事責任を回避しようと逃げ出してしまうことは,余計に事態を悪化させることになります。

ここでは,ひき逃げ,当て逃げの罪について見ていきましょう。

 

ひき逃げ,当て逃げについて

人身事故を起こしてそのまま逃げてしまうことをひき逃げと言います。

物損事故の場合は当て逃げとなります。

ひき逃げ,当て逃げに罰則を設けているのは,刑法ではなく道路交通法になります。

ひき逃げ,当て逃げの定義を上では逃げてしまうことと簡略化しましたが,正確には救護義務,危険防止措置義務の違反が要件となっています。

道交法72条1項は,交通事故があった場合に,負傷者を救護し,道路において危険を防止するために必要な措置を講じなければならないと定めています。

 

罰則

この義務に違反すると,ひき逃げの場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(同法117条2項)。

なお,交通事故そのものに過失がなかった場合も,救護・危険防止措置義務に違反した場合は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となるため注意が必要です(同法117条1項)。

当て逃げの場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます(同法117条の5)。

また,アルコールや薬物を摂取して危険な運転の末に人身事故を起こした場合,アルコール等の摂取が発覚しないように逃げることは,道交法違反のひき逃げだけでなく,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条にも違反することになります。

こちらは12年以下の懲役という,極めて重い刑罰が予定されています。

 

人身事故を起こしてしまった場合,一般には過失運転致死傷罪に問われます

(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。

過失運転致傷罪で起訴されることになったとしても,過失や怪我が軽ければ罰金刑で終了することもあります。

しかし,ひき逃げをしてしまうと,さらに罪を重ねてしまいます。

アルコールや薬物の摂取がばれないように逃げてしまうと,罰金刑で済むこともなくなってしまいます。

このように,ひき逃げを行ってしまうと,人身事故だけを起こした場合に比べて,刑事手続が長期化,深刻化するおそれが高まります。

万一,ひき逃げを行ってしまった場合は,法律の専門家である弁護士へ相談を行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を専門に扱う弁護士事務所として,事件の性質に応じた被害者との示談や取調べ対応を始めとした弁護活動を行います。

ひき逃げが刑事事件化しないかご不安な方は,まずは一度ご相談ください。

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