背任罪はあまり聞きなれない罪名かもしれません。
企業の不祥事で特別背任という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが,同じく企業不祥事である横領とはどこが違うのでしょうか?
ここでは,背任罪について,どのような場合に犯罪が成立し,どのように刑事手続が進むかを見ていきましょう。
背任罪について
刑法247条は背任罪を
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
と規定しています。
横領罪(刑法252条1項)が物を客体としているのに対し,背任の場合は企業秘密の漏洩や担保が不十分なままでの融資行為でも成立します。
背任罪の成立には,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的が必要です。
それゆえ,本人(会社)の利益を図ろうとして損害が生じた場合には,背任罪は成立しません。
例えば,会社の利益を上げるためにリスクの高い取引に手を出して失敗したような場合がこれに当たります。
もっとも,会社の利益を図る目的があっても,自己の利益を図る目的が併存し,後者の比重が大きい時は背任罪が成立するため注意が必要です。
背任罪を犯した主体が取締役や支配人だった場合,冒頭で触れた特別背任罪に該当します。
こちらは刑法ではなく,会社法に条文が定められています。
特別背任罪
特別背任の場合は
「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
とされており(会社法960条1項柱書),通常の背任罪よりも刑が重くなっています。
場合によっては,懲役刑と罰金刑の両方を処せられる可能性もあります。
事実関係に争いがない場合,起訴猶予となって裁判にならずに済む可能性は非常に低いです。
また,いったん起訴されると,罰金では済まずに正式裁判になる可能性が高いです。
背任罪は財産に対する罪であるため,被害弁償できるかがポイントになります。
背任罪は親告罪ではないため,被害会社の告訴の有無にかかわらず裁判になる可能性がありますが,会社との示談が成立した場合,事実上裁判になることを回避できます。
先ほど説明したとおり,起訴されてしまうと正式裁判になる可能性が高いため,早期に示談交渉に動くことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,速やかに被害会社との示談交渉に取り掛からせていただきます。
背任事件でお悩みの方は,まず一度ご相談ください。