威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪

業務妨害罪という言葉を耳にされたことがある方もいるかもしれません。

最近では,広く普及したインターネットを使っての業務妨害も増えてきています。

ここでは業務妨害罪に問われる場合を確認するとともに,刑事事件化した際の手続について見ていきましょう。

 

業務妨害罪に問われる場合

刑法233条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

業務を妨害した場合に偽計業務妨害罪が成立します。

なお,信用を毀損した場合は信用毀損罪と罪名が変わりますが,規律する条文は同一で,科される刑も同様です。

 

偽計とは

偽計とは人を騙したり誤解を悪用したりすることを指します。

後で説明する威力業務妨害罪の「威力」以外の手段は「偽計」になります。

例えば,特定の飲食店で食中毒が発生したと嘘の事実を広めたり,営業中の店舗に無断で休業の紙を貼り付けたりすることで偽計業務妨害罪が成立します。

この他にも,特定の店舗へ集中的に無言電話をかける行為が偽計業務妨害罪と認められるなど,対象となる行為は様々といえます。

先ほども少し触れましたが,刑法は威力業務妨害という罪も規定しています(刑法234条)。

 

「威力」とは

「威力」とは人の意思を制圧する勢力を指し,公然性,可視性があるものを言います。

業務を行う者に暴行を加えた場合はもちろん,怒号を発する,機械の運転を止める,車両の進行を妨害する物を設置するといった行為も,威力業務妨害罪に該当します。

中には偽計と威力の両面があるといえる行為もあります。

例えば,いたずらでの爆破予告は人を騙しているとも言えますし,脅迫的な要素もあります。

実際の逮捕,裁判例では,威力業務妨害罪として扱われていることが多いです。

なお,偽計業務妨害罪も威力業務妨害罪も,科される刑については同様です。

刑法はこの他にも,電子計算機損壊等業務妨害罪も定めています(刑法234条の2)。

こちらはホームページ内容の無断書き換えやオンラインゲームでの不正ツール作成等を対象としており,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

冒頭でも述べたとおり,インターネットの普及がこれらの犯罪を容易にし,被害を拡大させている側面があります。

いたずら目的での爆破予告も,インターネットの匿名性を盾にすると,それほどの罪悪感もないままに行ってしまいます。

実際に,インターネット上の掲示板やSNSを介してこれらの罪を行っても,逮捕や裁判に至ってから初めて事の重大性を認識する人がすくなくありません。

業務妨害罪はれっきとした犯罪であるため,ご自身の行為が罪になるかもしれないと不安な場合は,法律の専門家である弁護士から助言を受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件専門の弁護士事務所として,今後の見通しを踏まえた適切なアドバイスを行います。

事務所にお越しくだされば,初回無料で法律相談も行っております。

業務妨害罪でお悩みの方は,まずは一度ご相談ください。

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