金銭を要求し怪我を負わせた疑いで17歳の少年2人を逮捕~千葉市で起きた強盗致傷事件~
今回は、財布などを奪い取る際に押し倒して怪我をさせたとして少年2人が逮捕された強盗致傷事件について、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
千葉市花見川区の路上で2月、男子大学生が財布などを奪われた事件で、千葉西署は14日、強盗致傷の疑いで、いずれも同市在住の無職で17歳の少年2人を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は2月25日、同市内の路上で帰宅途中の男子大学生V(19)に対し「見てただろ」などと因縁をつけ、地面に押し倒すなどして口をふさぎ「金を出せ」と脅迫。
現金約1500円入りの財布などが入ったリュックサックを奪い、けがも負わせた疑いです。
同署によると、Vは両手と両膝に軽傷。
少年2人は容疑を認めているようです。(以下略)
(※6/15に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉市の17歳少年2人逮捕 路上で強盗致傷の疑い 大学生に「見てただろ」「金を出せ」 因縁つけ地面に押し倒す」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪とは?>
強盗致傷罪とは、強盗の機会に強盗犯人が被害者に怪我を負わせたときに成立する犯罪です。
下記にあるように、強盗致傷罪は無期又は6年以上の懲役とされていて非常に重い刑が科せられます。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
通常の強盗罪と比較してみましょう。
通常の強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役とされています。
有期懲役の上限は原則として20年ですから、通常の強盗罪では5年から20年の範囲で刑が科せられることになります。
一方で、強盗致傷罪の場合は有期懲役ではありません。
つまり、強盗致傷罪が成立した場合は20年以内という範囲がないため、非常に重い罰則が規定されていることがわかります。
このように強盗致傷罪が重く処罰される理由としては、通常の強盗罪は被害者の財産を侵害するものに対し、強盗致傷罪は財産に加え、被害者の生命・身体をも侵害するものであるからとされています。
<押し倒しただけでも強盗致傷罪は成立する?>
強盗致傷罪は、強盗の機会に被害者を負傷させれば成立するとされています。
そのため、刃物等の凶器を使わなくても、本件のような被害者を押し倒して負傷させた場合にも強盗致傷罪が成立する可能性が高いということになります。
<強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
強盗致傷罪は強盗の機会に被害者に傷害が生じれば成立するため、本件のような暴行からでも成立する可能性があります。
ご家族が強盗致傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で強盗致傷事件を起こしてしまった方や、ご家族が強盗致傷事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。