不同意性交等罪

1 条文・犯罪の概要

⑴ 条文

  1. 不同意わいせつ

    176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

    一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

    二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

    三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

    四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

    五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

    六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

    七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

    八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

    2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

    3 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

  2. 不同意性交等

    177条 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。

    2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

    3 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

  3. 準強制性交等
    削除
  4. 監護者性交等
    179条2項
    18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。
  5. 不同意性交等致死傷
    181条2項
    第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
  6. 強盗・不同意性交等及び同致死
    第241条
    (1項)
    強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
    (2項)
    前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
    (3項)
    第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

⑵ 法改正のまとめ

  1. 名称変更
    暴行、脅迫による以外も同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をした場合も処罰するため、強制性交等罪から、不同意性交等罪に名称が変更されます。
  2. 不同意の類型化
    不同意性交等罪は、次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をした場合に成立するものとしました。

    (1)暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

    (2)心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

    (3)アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

    (4)睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

    (5)同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

    (6)予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

    (7)虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

    (8)経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

    なお、以前から婚姻関係にある者の間であっても強制性交等罪は成立するとされていましたが、今回の改正において「婚姻関係の有無にかかわらず」と規定され、婚姻関係にある者の間でも不同意性交等が成立することが明確化されました。

    また、行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、同様に処罰します。

    16歳未満の者に対し、性交等をした場合は、上記の行為や事由に関わりなく、不同意性交等罪が成立します。ただし、当該16歳未満の被害者が13歳以上である場合については、被害者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた行為者に限られます。年少者はそもそも不同意意思を形成することが期待できないことから、性交等があれば無条件に処罰対象としました。もっとも、13歳以上であれば年齢の近い者に対しては不同意意思を形成し表明できると考えられるため、行為者が被害者が生まれた日よりも5年以上前の日に生まれた場合、つまり行為者が5歳以上年長の場合に限り処罰するとしました。行為者と被害者が5歳以内の差であっても、上記の不同意意思形成を困難にする行為や事由があれば、不同意性交等罪となります。

  3. 公訴時効の延長
    不同意性交等致傷罪のうち人を負傷させた場合、強盗・不同意性交等罪のうち強盗又は不同意性交等のいずれかが既遂の場合、常習強盗強姦(不同意性交)罪は無期懲役が定められており、今まで公訴時効は15年(刑事訴訟法250条2項2号)でしたが、改正によりこれらの罪ついては20年に引き上げになりました(新刑事訴訟法250条3項)。
    不同意性交等罪、旧準強制性交等罪、監護者性交等罪は法定刑の上限が有期懲役の上限の20年(刑法12条1項)であったため、今まで公訴時効は10年(刑事訴訟法250条2項3号)でしたが、改正によりこれらの罪ついては15年に引き上げになりました(新刑事訴訟法250条4項)。
    また、年少の被害者については被害を申告することが困難なことを鑑みて、被害者が犯罪行為が終わったときに18歳未満である場合における時効は、各犯罪の時効に、当該犯罪行為が終わった時から当該被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間と改められました。例えば、不同意性交等罪の被害者で、犯罪行為が終わったときに16歳2カ月であったときは、被害者が18歳になるまでは1年10カ月ですので、15年にこの期間を加えた16年10カ月が公訴時効となります。
    なお、本改正の施行日(令和5年7月13日)までに改正前に公訴時効が成立している事件については改正法の時効は適用されませんが、施行日までに公訴時効が完成していない場合は、新しい公訴時効が適用されます。
  4. 処罰対象の行為の拡大
    旧強制性交等罪では、口腔性交、肛門性交も処罰されるようになりましたが、不同意性交等罪においては、「膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」も含めることになりました。指や玩具を膣や肛門に挿入した場合も処罰の対象になります。「わいせつなもの」と限定しているのは、治療における座薬の投薬など正当な行為を除くためです。
  5. 準強制性交等の統合
    従前はアルコールによる酩酊や治療行為中など、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした場合は準強制性交等罪とされていましたが、今般、不同意意思形成を阻害する一態様として規定され、統合されました。なお、監護者性交等罪については、不同意にとどまらないため、規定は残されています。

⑶ 犯罪例

会社の上司の男性が部下の男性に対して、君にも将来があるよねなどと謳い、指を被害者の肛門に挿入する場合が考えられます。

この挿入については、一部でも挿入されたら、犯行として既遂と考えられています。

改正法では、膣や肛門への指等の挿入も不同意性交等罪で処罰されます。

陰茎の挿入と比較して量刑上の違いが出るかについては、裁判例の蓄積を待つ必要があります。

更に、16歳未満の被害者に対しては、性交等をすれば、不同意性交等罪が成立します。もっとも、被害者が13歳以上の場合、加害者が被害者が生まれた日よりも5年以上前の日に生まれていた場合、つまり5歳以上年長の場合のみ成立します。それ以外では、不動意思形成等を困難にする行為や事由が必要です。

2 弁護活動の例

⑴ 示談交渉

不同意性交等罪は被害者の性的自由を強く侵害する犯罪ですが、示談によって被害者の処罰感情が緩和され、刑事裁判を望まない場合については、起訴する必要は減少すると考えられます。

そのため、不同意性交等の事件で警察から逮捕又は捜査を受けた場合でも、起訴前に示談や賠償を行うことで宥恕意思(犯人を許すという意味です)を示してもらうことができれば、不起訴処分により前科はつかない可能性が高いです。

不同意性交等罪は非親告罪ですので、前科の有無や内容、本件の内容によっては、示談したからといって、必ず不起訴になるというわけではありません。もっとも、不同意性交等罪で起訴され裁判になってしまった場合でも、被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、量刑上、有利に考慮されます。

なお、不同意性交等致死傷罪は裁判員裁判となりますが、裁判員裁判の場合、従前の裁判官による裁判よりも、示談の事情は考慮されにくくなっています。

さらに、不同意性交等事件では、被疑者(容疑者)とされた人が逮捕・勾留によって身柄を拘束されることがほとんどですが、示談をすることで釈放・保釈の可能性も高まります。

示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできるといえます。

⑵ 無罪主張

性行為等をしていない場合や、性行為等について相手方の同意があった場合、犯罪に当たらないにもかかわらず捜査機関から不同意性交等罪の容疑をかけられてしまうこともあります。

そのような場合は、弁護人を通して捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をしていくことになります。

このような場合、弁護士を介して、取調べ対応についての的確なアドバイスをしたり、客観的な証拠に基づいて被害者の供述が信用できないことを主張するなどして、検察官や裁判所の裁判官に不起訴処分又は無罪判決を訴えていくことになります。

⑶ 早期釈放

不同意性交罪等で逮捕された場合、身柄拘束を解いて釈放されるのは非常に難しいですが、検察官に対して勾留請求せずに釈放するよう働きかけを行い、裁判官に対しては勾留せずに釈放するよう法的手続きをとることで早期釈放を目指します。

また、示談による釈放又は起訴後の保釈を請求することで、早期の社会復帰を実現する可能性が高まります。

⑷ 更生(再犯防止)環境の構築

依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします。

繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。

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