ご家族と面会できない
ご家族と面会できない場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~接見等禁止決定~
ご家族が逮捕されてしまった場合、一刻も早く本人と直接会って話を聞きたいと思うのではないでしょうか。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの間については、基本的に弁護士以外の一般の方は面会することができません。
ご家族が面会できるのは、基本的に勾留が決定してからということになります。
ただ、勾留決定の際に接見等禁止決定が出されることになると、勾留決定後も面会することはできません。
刑事訴訟法第81条 接見等禁止決定
「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」
接見等禁止決定が出されると、勾留された際に「第39条第1項に規定する者=弁護人又は弁護人になろうとする者」以外との接見等を禁止されてしまうのです。
では、接見等禁止決定に対する弁護活動について事例でみてみましょう。
~事例~
会社員のAは、振り込め詐欺の受け子をしたことにより、千葉県習志野警察署に逮捕され、勾留が決定しました。
Aの両親は、Aと直接会って話を聞きたいと思いましたが、警察からは「接見等禁止決定が出されている面会はできない」と言われてしまいました。
今後どうなってしまうのか、息子は体調を崩したりはしていないのか不安になったAの両親は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に弁護活動を依頼することにしました。
弁護活動の依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、接見等禁止決定に対して一部解除を申し立てることにしました。
その結果、接見等禁止決定は一部解除されることになり、Aの両親は、Aと面会できるようになりました。
(この事例はフィクションです。)
~弁護活動~
今回の事例で紹介した振り込め詐欺事件のように、組織的な犯罪で共犯者がいるような場合は、勾留されてしまい接見等禁止決定が出されてしまう可能性が高くなります。
これは、共犯者が多数いると思われる組織的な犯罪では、共犯者同士の口裏合わせが行われてしまう可能性があるからです。
そのため、今回の事例のように接見等禁止決定がなされてしまい、家族であってもなかなか面会できなくなってしまう可能性は高いです。
刑事事件に強い弁護士は、身体解放に向けた活動を行っていきますが、身体解放が叶わなかったとしても、同時に接見等禁止の解除に向けて活動していきます。
ご家族は事件には関係ないということ、事件の話をしないことや証拠隠滅をしないことをしっかりと主張していきます。
身体拘束を受けている方にとっては、弁護士以外のだれとも面会できないという状態では、精神的に疲労してしまいますし、ご家族としても直接様子を確かめることができないという状態は不安が大きくなってしまうことでしょう。
そのため、もしも身体拘束を受けていて接見等禁止決定が出されているという場合には、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスだけでも、ご家族の様子を知ることは可能ですので、ご家族が逮捕されたと知った場合はすぐに初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、千葉県習志野市の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。