外国人事件・外国人犯罪

外国人が被疑者(犯罪の嫌疑がかけられた人のことを言います。)として逮捕や起訴をされる外国人事件の特徴について見ていきましょう。

 

外国人事件の特徴について

外国人被疑者にとって最も気がかりな点は,退去強制(強制送還)事由に該当するか否かであると思われます。

日本人被疑者であれば,有罪になっても執行猶予がつけば社会に戻ることができます。

仮に実刑であっても,刑期が満了すれば出所が可能です。

これに対して外国人の場合は,有罪判決を受けたことが退去強制事由に該当する場合があります。

犯罪の種類によっては,執行猶予付きの判決が出ても入国管理局収容所に送られて退去強制されることもあります。

退去強制事由を定めるのは入管法で,正式名称を「出入国管理及び難民認定法」と言います。

退去強制事由は有効なパスポートの不所持等,様々なものがありますが,刑事事件に関わるものとして次のような規定があります。

まず,無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられたことが退去強制事由に当たります(同法24条4号リ)。

刑の全部の執行猶予の言い渡しを受けるか,刑の一部の執行猶予の言い渡しを受けて、猶予されなかった期間が1年以下の場合は有罪判決でも退去強制事由に当たりません(同但書)。

刑の一部執行猶予が言い渡されると,刑務所には収容されるのですが,社会復帰の準備を社会内で行える時間を確保するために,本来より早く出所できることになります。

例えば,「被告人を懲役1年4月に処する。その刑の一部である懲役4月の執行を2年間猶予する。」という判決が言い渡された場合,1年間で刑務所を出所し,判決確定の日から2年間犯罪を起こさなければ,残り4ヶ月については刑務所に収容されずに済みます。

 

注意点

注意しなければいけないのは,犯罪によっては執行猶予がついても退去強制事由に当たってしまうことです。

例えば,大麻取締法覚せい剤取締法等に違反する薬物犯罪の場合は,たとえ執行猶予がついても,有罪である以上は退去強制事由に該当します(同法24条4号チ)。

また,買春業務に従事している場合は,刑事裁判すら経ずに退去強制事由になってしまいます(同法24条4号ヌ)。

このように,外国人被疑者の場合は,個々の事件ごとの弁護方針のみならず,退去強制事由に該当するかも見越した弁護活動が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,外国人事件の特性を踏まえた弁護活動を行います。

刑事事件の見通しと退去強制の有無に不安のある方は,まずは一度ご相談ください。

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