不正アクセス事件で勾留取消
Aさん(21歳)は、千葉県習志野市にある大学の講義室でパソコンを使っていたところ、隣にいるVさんがメモに何か記載しているのが見えました。
その後、Vさんが席を立った隙にAさんがメモの内容を見たところ、そのメモには銀行の名前と契約者番号およびパスワードが書かれていました。
試しにAさんがその情報をインターネットバンクで入力してみたところ、Vさんのものと思しき口座にログインできました。
そこで、犯行が発覚しづらいよう、Aさんは自身の口座に小額の送金を何度か行いました。
のちにこの事実が発覚し、Aさんは不正アクセス禁止法違反および電子計算機使用詐欺罪の疑いで習志野警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留取消を視野に入れて弁護活動を開始しました。
(フィクションです。)
【不正アクセスについて】
一般的に、不正アクセスとは、本来であればアクセスできないコンピュータにアクセスする行為を指します。
日本では「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(通称:不正アクセス禁止法)という法律が制定されています。
上記法律が定める「不正アクセス行為」とは、アクセス制御機能によるコンピュータの利用制限を解除し、本来できないような利用行為をできるようにすることです。
他人のIDとパスワードを入力する、コンピュータに不正な指令や情報を与える、といった行為が、不正アクセス行為の主な手段です。
この不正アクセス行為を行った場合、不正アクセス禁止法違反により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、上記事例のAさんは、不正アクセス行為を行ったうえで不正送金も行っています。
そうすると、他人のコンピュータに虚偽の情報を与えて財産上の利益を得たとして、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性もあります。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役という重いものです。
これに不正アクセス禁止法違反が重なるとなると、刑罰は厳しいものになるおそれがあるでしょう。
【勾留取消による釈放】
上記事例のような不正アクセス事件は、複数の犯罪が成立することにより重大な事件として扱われる可能性があります。
そうすると、捜査機関が逃亡や証拠隠滅を疑いやすくなるため、逮捕・勾留により身柄を拘束される可能性が高まると言えます。
その場合、勾留前や勾留直後の釈放が狙いにくいことから、勾留取消という手段に及ぶことが考えられます。
勾留取消とは、勾留の開始後から事情が変わったことを理由に、裁判官が釈放の判断を下すことを指します。
勾留の当否は裁判官が判断しますが、その判断は逮捕から2~3日後の時点で存在する事情に基づいて行われます。
その後の事情の変化は逐一裁判官が把握するわけではないため、時に本来であれば不必要な身体拘束が行われる危険があります。
そこで、弁護士が裁判官に勾留取消を促す申立てをするのが重要となります。
弁護士が事情の変化をきちんと裁判官に伝えれば、裁判官がもはや勾留を継続する必要はないとして勾留取消の判断を下すことが期待できます。
これにより、逮捕直後は釈放が認められにくい事案において、事情の変化を知らせることでいち早く釈放を実現できるというわけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、勾留取消をはじめとする身柄解放活動に詳しい弁護士が、釈放を目指して様々な手段を試みます。
ご家族などが不正アクセス事件を起こして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
習志野警察署までの初回接見費用:36,700円