ご家族が船橋警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
「ご家族が船橋警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、船橋警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が船橋警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 船橋警察署の所在地・アクセス
- 船橋警察署への面会に行ける人は?
- 船橋警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 船橋警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 船橋警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
船橋警察署の所在地・アクセス
船橋警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 船橋警察署(ふなばしけいさつしょ) |
住所 | 〒273-0001 千葉県船橋市市場4丁目18番1号 |
電話番号(代表) | 047-435-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR(総武線)東船橋駅、船橋駅 |
公式HP | 船橋警察署HP |
アクセス
船橋警察署への面会に行ける人は?
船橋警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に船橋警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に船橋警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
船橋警察署の代表電話番号(047-435-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている
接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない
一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
船橋警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
船橋警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
船橋警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
船橋警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
船橋警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が船橋警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
船橋警察署までの初回接見サービス料金は、33,000円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。