DV事件(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律・DV法)

DV(ドメスティック・バイオレンス。配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のことを言います。)という言葉も最近では珍しいものではなくなってきました。

DV防止法という言葉を耳にしたことがある方もいるかもしれません。

ここでは,DV防止法の解説を行うとともに,DV事件を起こしてしまった場合に,どのように刑事手続が進むのかを見ていきましょう。

 

どのように刑事手続が進むのか

DV防止法の正式名称は,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」になります。

DV防止法では罰則も定めています。

ここで注意していただきたいのは,暴力行為を始めとしたDVそのものが,DV防止法で規制されているわけではないということです。

DV行為そのものは刑法で規制されています。

殴る,蹴るといった行為は暴行罪(刑法208条)に当たりますし,怪我をした場合には傷害罪(刑法204条)に問われます。

また,暴言であっても,一時的な精神的苦痛やストレスを感じた程度に止まらず,医学的な診断基準で求められる特徴的な精神症状が継続した場合,傷害に当たると判断した裁判例もあります。

DV行為そのものはDV防止法で規制されるわけではありませんが,犯罪であるため,逮捕されて裁判になる場合があります。

DV行為そのものを規制する刑法と異なり,DV防止法はDV被害者の保護に重点を置いています。

その代表的な機能が保護命令の制度です。

保護命令とは,配偶者から暴力や生命等に対する脅迫を受けた被害者が,さらに身体的暴力を受けるおそれがある場合に,裁判所から配偶者へ出されるものです。

なお,DV防止法での配偶者とは,事実婚状態でも含まれます(DV防止法1条3項)。

保護命令の種類には,被害者の住居等へのつきまとい,はいかいの禁止する接近禁止命令(同法10条1項1号),被害者と共に済む住居から退去させる退去命令(同法10条1項2号),被害者の子(同法10条3項)や親族(同法10条4項)への接近禁止命令,被害者に対する電話等禁止命令(同法10条2項)があります。

この保護命令に違反した場合,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(同法29条)。

つまり,DV防止法では,被害者を守るための保護命令に違反する行為に,罰則が科せられているのです。

以上のように,DV事件では,DV行為そのものが暴行罪や傷害罪に問われる場合は別として,保護命令が出されるだけでは,逮捕されたり刑罰を受けたりするおそれはありません。

しかし,退去命令以外の保護命令は,有効期間が6ヶ月と長めです。

また,DV事件では,自身の行為が正当なものだと固執することで,保護命令に違反してしまうことが少なくありません。

いったん保護命令に違反して刑事事件化してしまうと,DVという犯罪の特性からも,被害者が強い恐怖心を抱いて,示談が進められないというリスクがありえます。

被害者に謝罪して示談をしたいお気持ちがあるのであれば,法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士が間に入ることで,加害者と直接顔を合わせたくない被害者との示談を進めることが可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件専門の弁護士事務所として,DV事件の特性を踏まえた弁護活動を行います。

DV事件の加害者になってお悩みの場合は,ぜひ一度ご相談ください。

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