千葉県茂原市で当て逃げ事件を起こした場合の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【千葉県茂原市で当て逃げ事件】
会社員Aさんは、千葉県茂原市のパーキングエリア内で、車をバックしたところ、隣のスペースに停まっていた車に、車体をぶつけてしまいました。
Aさんの車にはほとんど傷が付きませんでしたが、相手の車のバンパー部分が凹んでしまいました。
Aさんはそれに気付きましたが、ぶつけた相手や警察等への報告はせず、その場を車で立ち去りました。
後日、Aさんがぶつけた車の持ち主が警察に被害届を出したことにより、Aさんは道路交通法違反(当て逃げ)の容疑で、千葉県茂原警察署にて取り調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所の無料法律相談を予約しました。
(フィクションです。)
【当て逃げ事件】
道路交通法第72条第1項後段では、運転者は交通事故を発生させた日時や場所、損壊した物の有無と、その程度を速やかに警察に報告しなければいけないと、警察への報告義務が規定されています。
この規定に違反した場合、道路交通法第119条第10号の罰則規定により3月以下の懲役又は5万円以下の罰金で処罰されます。(報告義務違反)
【当て逃げ事件を起こしたら逮捕されるか】
当て逃げ事件単体での道路交通法違反の場合、被疑者は在宅のまま、捜査が続くことが多いようです。
在宅捜査の場合、被疑者は普段通りの社会生活を送ることが出来ますが、警察からの呼び出しがあった場合は、それに応じる必要があります。
また、当て逃げ事件では、酒気帯びや酒酔い、無免許運転など、他の道路交通法違反をしているケースもあります。
その場合ですと、態様が悪質であるため、逮捕・勾留される可能性もあります。
以上のように、当て逃げ事件の行為態様によっては、逮捕・勾留される可能性があります。
【当て逃げ事件を起こしてしまった】
もし、当て逃げしてしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
過去の当て逃げ事件では、当初は、当て逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑がひき逃げに切り替わったケースもありました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。
もし、当て逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・土日・祝日問わず、24時間・年中無休で承っております。
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