傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【傷害事件の事件例】
会社員Aさん(40代・男性)は、千葉県市原市内の居酒屋でお酒を飲んだ帰りに、市原駅から帰宅しようとした際に、電車が遅延していることを知りました。
Aさんは駅係員Vさんに次の電車がいつくるのか聞いたところ、Vさんから「現時点ではまだわかりません」と言われました。
Aさんは「駅員なのにわからないとはどういうことだ!」と激昂し、Vさんの顔面を殴打し、Vさんに全治2週間の怪我を負わせました。
騒動に気付いた別の駅係員が警察に通報し、Aさんは千葉県市原警察署の警察官によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
上記した市原駅の事件例では、Aさんが殴打し、Vさんにケガを負わせました。
刑法第204条では、人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処すると傷害罪を規定しています。
刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。
上記したAさんの事件のように、Vさんにケガを負わせる行為は、傷害罪にあたります。
【暴行行為が傷害罪ではなくなるケース】
傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉県市原市のAさんも、Vさんを殴るなどし、Vさんにケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。
しかし、もし加害者が被害者に対し「殺すぞ」と言い、被害者の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。
また、加害者が被害者に暴行を加えたけれど、結果的に被害者にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。
被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、そして、その暴行によりどのような結果が発生したのか等の客観的なな要素を検討し判断されます。
いずれにせよ、被害者がいる事件では、被害者に対する被害弁償をしているか、示談が成立しているかどうかが処分が下されるうえで重要な判断材料となります。
もし、ご家族が傷害事件を起こし、被害者との示談を希望される場合は、弊所へご相談下さい。
【傷害事件でご家族が逮捕されたら】
もし、ご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族様へ今後の事件の見通しなどを説明させていただきます。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなどし、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881へご予約のお電話をして下さい。ご予約は、早朝・深夜・土日祝日も可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。