風俗店での本番行為 強制性交等事件

強制性交等罪とその対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県の強制性交等事件】

会社員Aさん(30代・男性)は、デリヘル嬢Vさんを自宅に呼んで、サービスを受けていた。
途中、Aさんは欲求が高まり、Vさんに本番行為を要求しました。
Vさんは、Aさんに対し「本番行為は禁止です」と伝えましたが、Aさんは「いいじゃん」と言って無視しました。
Vさんは、Aさんに対し恐怖を感じ、これ以上抵抗するのは身の危険を生じると判断しました。
そして、Aさんは、Vさんが抵抗しなくなったことで、合意があると思い、性行為に及びました。
行為後、Vさんは、Aさんの部屋を退室後、直ちに店に連絡しました。
連絡を受けた店の責任者Xさんは、Aさんに連絡を入れ「自分がしたことわかってますよね。警察に被害届を出します。」と伝えました。
どう対応すべきか悩んだAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談で弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【Aさんの行為は犯罪に当たるのか】

上記した事件例のAさんは、Vさんの忠告を無視して本番行為に及びました。
Aさんは、抵抗されなかったことを理由に、合意があると思い込んで行為に及びました。
しかし、実際のVさんは身の危険を感じ、抵抗しなかっただけであり、決して合意したわけではありませんでした。
これは、刑法で規定される強制性交等罪に当たる行為でしょう。


刑法 第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。


風俗店での強制性交等事件では、多くの場合、客とデリヘル嬢との間で、本番行為をすることの合意があったかどうかが問題になります。
もし、合意がなかったと判断された場合、強制性交等罪の被疑者として扱われます。
強制性交等罪は、上記の条文に見てもわかるように、罰金刑の規定はありません。
そのため、裁判で有罪判決が下された場合、非常に重い処罰を受けることになります。

 

【強制性交等事件への対応】

強制性交等事件の対応では、被害者側との示談交渉を進められるかが重要です。
ただ、事件を起こした当事者の方が、示談交渉を進めたことで、事件が思わぬ方向に進んでしまうことがあります。
例えば、被害者との示談を急ぐあまり、示談書を全く作らなかったり、内容が不十分な示談書を作ってしまったりすると、高額な示談金を支払ったにもかかわらず、再度の示談金の請求を受けたり、刑事訴追を受けてしまうる可能性が残ります。
被害者との示談交渉が必要な事件で、弁護士が示談交渉をする場合は、例えば、以下の点に気をつけて示談を締結させます。

(1)秘密保持
示談締結後、加害者も被害者も、事件の内容を第三者に漏らしたりすることがないように約束します。

(2)清算条項
示談締結後、今回の事件について、新たな裁判を起こしたり、異議申し立てを行うことが無いように互いに約束します。
また、示談締結に際して支払った示談金以外に、債権債務がないことを互いに確認します。

(3)宥恕条項
宥恕とは、許すということです。
検察官は、被害者が加害者に対し、どのような処罰感情を抱いているか重視します。
そのため、示談書に「被害者は、加害者に刑事処罰を求めない」という内容を加えることで、被害者の処罰感情が緩やかであることを検察官に伝えることが出来ます。

もし、千葉県内で強制性交等事件を起こしてしまい、被害者対応を希望される場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

ご相談のお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付しておりますので、すぐにお電話下さい。

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