千葉県白井市の準強制わいせつ事件 保護観察に強い弁護士
千葉県白井市に住む大学生のAくん(18歳)は、飲み会で泥酔したVさんに対してわいせつな行為をしたとして千葉県印西警察署に準強制わいせつの容疑で逮捕されました。
Aくんは、少年院に行くことになるのかと不安になり、保護観察の可能性について弁護士に相談したいと思っています。
(フィクションです)
【保護観察】
少年事件は、家庭裁判所の調査・審判を経て最終処分が決定されます。
最終処分には、保護観察という保護処分があります。
「保護観察」とは、少年を施設に収容することなく、社会内で生活させながら保護観察所の指導監督の下で少年の更生を図るものです。
保護観察の内容は、月に数回担当の保護司又は保護観察官と面会し、近況を報告した上で、保護司等から指導や助言を受けたり、補導援護を受けるといったものです。
少年に対しては、遵守事項が示され、これを守るように指導監督が行われます。
保護観察の期間は、原則少年が20歳に達するまでですが、決定のときから少年が20歳に達するまでの期間が2年に満たないときは、2年となります。
ただし、保護観察を継続する必要がなくなったと認められる場合には、保護観察は解除されます。
保護観察の類型には、以下の4つの処遇類型があります。
①一般保護観察
交通事件以外の事件で保護観察に付されており、かつ短期処遇勧告がなされていない少年が対象となります。
保護観察に付されてからおおむね1年が経過し、3か月以上継続して成績良好である場合に解除が検討されます。
②一般短期保護観察
交通事件以外の事件で保護観察に付され、かつ短期処遇勧告がなされた少年が対象です。
おおむね6か月以上7か月以内の期間に解除が検討されます。
③交通保護観察
交通事件で保護観察に付され、短期処遇勧告がなされていない少年を対象とします。
おおむね6か月経過後に解除が検討されます。
④交通短期保護観察
交通事件で保護観察が付され、短期処遇勧告がなされた少年が対象です。
おおむね3か月以上4か月以内に解除が検討されます。
千葉県白井市の準強制わいせつ事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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