千葉県香取郡神崎町の駐禁除外標章の不正利用 逮捕されたら弁護士に相談

千葉県香取郡神崎町の駐禁除外標章の不正利用 逮捕されたら弁護士に相談

~事件~
千葉県香取郡神崎町在住のAさんは、駐車除外標章を不正に利用し駐車監視員の業務を妨害したとして、千葉県香取警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、知人のBさんから身体障害者らに発行される「駐車禁止除外指定車標章」を借り、路上駐車する際に標章を掲示していました。
その後、巡回中の警察官がAさんの車を発見し、詳しく調べたところ駐車除外標章を不正に利用していることが発覚しました。

【駐禁禁止除外指定車標章とは】
駐車禁止除外指定車標章とは、身体障害者等が車を使用する際に、標章を掲出することで道路交通法で路上駐車が禁止された場所や時間制限駐車区間の駐車禁止規制対象から除外される標章のことです。
事前に各都道府県の公安委員会に届け出し許可された場合、身体障害者の人が車を使用する際に特別に路上駐車を許可するものです。
本人が使用する場合や家族が運転し本人が乗車しているに限る等様々な制限があり、他人に貸与や譲渡はすることができません。
しかし、以前から駐禁除外標章不正利用が横行していることで取締が強化され、上記Aさんのように他人の標章を借用していた場合は最悪の場合逮捕されることになります。

【駐禁除外標章の不正利用で逮捕】
駐禁除外標章不正利用は、警察官又は駐車監視員の業務を妨害することになり、偽計業務妨害罪に該当することになります。
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説の流布又は偽計を用いて人の業務を妨害する犯罪で、偽計とは人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知・錯誤を利用することです。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。(刑法第233条)
初犯や比較的軽微な犯行であれば、逮捕されずに罰金刑で済む場合もありますが、詳しく取り調べが必要な場合や前科・前歴がある場合は逮捕されることも考えられます。

【偽計業務妨害罪の弁護活動】
偽計業務妨害罪の弁護活動としては、被害者が一般人や法人の場合は示談交渉で和解することが効果的と言われています。
ただし、上記Aさんの場合、被害者が公務員の場合は国が被害者ということになり、示談することはできません。
前科をつけたくない人であれば、弁護士を通じて反省していることや,不正利用の回数は多くなく悪質性が低いことなどを示すことで、不起訴処分を獲得することも可能ですので、一度弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県香取郡神崎町の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が駐禁除外標章不正利用逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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