千葉市花見川区の放火事件を例に、現住建造物等放火罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市花見川区の放火事件
Aさん(30代・男性)は、仕事のストレスを解消するために、千葉市花見川区の営業中の温泉施設の入り口に灯油をまき、火を点け、炎が燃え上がるのを確認し逃走しました。
火事に気付いた従業員による消火活動によって、火はすぐに消し止められ、けが人等は出ませんでした。
当時、温泉施設は営業しており、20数名の客が施設を利用していました。
後日、防犯カメラの映像などから、Aさんは、現住建造物等放火罪の疑いで千葉県千葉北警察署によって逮捕されました。
Aさんの逮捕を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
放火罪とは
放火罪は、不特定または多数の人の生命や身体、財産に危険を生じさせることに対する罪です。
刑法では、放火した対象物によって、適用される条文が変わります。
例えば、上記した千葉県花見川区の放火事件のように、犯人以外の人がいる住居や建造物に放火した場合は、現住建造物等放火罪にあたります。
刑法第108条 現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
現住建造物等放火罪の法定刑は、殺人罪と全く同じです。
つまり、人が住む住居に放火をした場合、非常に重い処罰が下される可能性があります。
ここでいう建造物とは、例えば会社や学校など人がいる建築物はもちろん、一時的な住まいである別荘や、物置小屋のような雨風をしのげるようなものまで含まれます。
上記した千葉市花見川区の放火事件の例では、Aさんが放火した温泉施設は営業中で、多くの従業員やお客さんがいました。
そのため、Aさんは現住建造物等放火罪の罪に問われるでしょう。
このとき、Aさんの放火による死傷者は出ませんでした。
しかし、現住建造物等放火罪は、死傷者の有無に関係なく成立する犯罪です。
そのため、放火による死傷者がいない場合でも、人が日常生活を送る場所に放火し住居が焼損した場合は、現住建造物等放火罪が成立することになります。
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