【千葉県船橋市の風営法違反で逮捕】 弁護士の早期対応で処分軽減
~事件~
千葉県船橋市で飲食店を経営するAさんは、18歳未満の従業員を雇用し客に酒等を提供させたとして千葉県船橋東警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、許可を得て第一号営業(キャバクラ)を行っており、その際人手不足から当時17歳の女性を雇用し客を接待させていました。
「高校生のような子が働いている」との匿名の通報が警察にあり、警察が調査したことで事件が発覚しました。(実話を基にしたフィクションです)
【風営法について】
風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名称の法律で、通称として「風営法」や「風適法」と呼ばれています。
風営法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的とした法律で、営業時間・区域、年少者の立ち入りを規制し、風俗営業が健全・適正に行われることを促進しています。
風営法で規制されている代表的な業種としては、ゲームセンター、パチンコ店、キャバクラ・ホストクラブ等です。
上記の風俗営業を営む場合は、営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ける必要があり、無許可営業や許可証の名義貸し等を行った場合は懲役や罰金が科せられることがあります。
【風営法違反の刑事弁護活動】
風営法違反の代表的な刑事罰としては、風俗営業を無許可で営業している経営者に対し「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金を処し、又はこれを併科する」という刑事罰です。(風営法第49条1号)
上記のAさんのケースでは、18歳未満の女性を雇用し客を接待させていた行為が、風営法違反となる可能性があります。(風営法第22条1項3号)
起訴され有罪判決を受けると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方*1が科せられます。(風営法第50条1項4号)
風営法違反の刑事弁護としては、早期に弁護士に相談し、取り調べ対応の方法や事実関係を包み隠さず話し今後の見通しについてアドバイスを受けることが望ましいとされています。
弁護士のアドバイスに基づいて行動することで、早期釈放や刑事罰軽減の可能性もでてきますので、一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ご家族やご友人が風営法違反で逮捕された方、風営法違反で千葉県船橋東警察署に逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県船橋東警察署までの初回接見費用:38,500円