威力業務妨害事件を起こし逮捕される例と、事件を起こした方への弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県船橋市の威力妨害事件
会社員男性Aさんは、千葉県船橋市にあるショッピングセンター内の店舗で、従業員に対し、
「店をめちゃくちゃにしてやるぞ!」と大声で怒鳴りつけ、Aさんは店舗のレジカウンターを叩き続けるなどして、店舗の営業を妨害しました。
その後Aさんは、駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官によって、威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
威力業務妨害罪とは
威力業務妨害罪は、刑法第234条において
威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する
と規定されている犯罪です。
威力業務妨害罪にあたる威力とは、人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。
上記した千葉県船橋市の事件例のように、営業中の店内において、従業員に対して大声で脅迫したり、レジカウンターを叩き続ける行為も、威力業務妨害罪の威力に当たると考えられます。
このような妨害行為によって、実際にお店の営業が妨害された場合は、威力業務妨害罪が成立するでしょう。
千葉県船橋市の事件例のAさんは、営業中の店舗内で業務妨害を行いました。
しかし、威力業務妨害罪は、電話や手紙などを用いて業務妨害をした場合にも成立する可能性があります。
例えば、企業や施設に対して「爆弾を仕掛けた」などと電話をかけ、業務遂行を妨げるような犯行予告行為は、威力業務妨害罪に当たる可能性が高いでしょう。
家族が業務妨害罪で逮捕されてしまった
もし、ご家族が威力業務妨害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、留置されているご本人様と1回限りの接見をさせていただき、ご本人様から伺った事件内容をもとに、ご家族様へ今後の事件の見通しについてご説明させていただくものです。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害店舗に対して、謝罪や被害弁償を行うなどの、示談締結に向けた弁護活動が可能です。
威力業務妨害罪で不起訴を望むのであれば、被害者との示談を締結することが最も有効的な弁護活動となります。
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