ご家族が逮捕されてしまった場合にできる弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市中央区の傷害事件
Aさん(40代・男性)は、勤務している会社の上司から
「お前はそんなことも出来ないのか」
「何回も説明させるなよ」
などと言われ、頭に血が上ってしまい、上司に対し殴る蹴るの暴行を加え、全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
他の社員が警察に通報したため、Aさんは臨場した千葉中央警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、警察署内で留置されているAさんと面会しようとしましたが、警察官から
「今の段階では家族も面会できない」
と言われてしまいました。
Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談し、弁護士から事件の内容や見通しについて説明してもらうことにしました。
(フィクションです。)
家族が逮捕されてしまった・・・
事件を起こし、逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)
しかし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束は3日以内に終わるわけではないということです。
逮捕された被疑者は、検察庁に送致され、検察官からの勾留質問を受けます。
その後、検察官は、被疑者の身柄を拘束した状態(:勾留した状態)で捜査を進める必要があるかを判断します。
もし、検察官が「身柄を拘束する必要がある」と判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。
勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。
刑事訴訟法 第60条第1項 第207条1項
勾留の要件
第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、最大10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに最大10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)
すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断するまでに、最大23日間の身体拘束を受けることになります。
逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動
弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定に対する不服申立をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)
もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置所にいるご本人様と面会し、その後、ご家族様に対して、事件の見通しなどをご報告するサービスです。
また、留置所内にいるご本人様からの伝言を、ご家族にお伝えすることも可能です。※
(※ただし、証拠隠滅につながる事件内容はお伝えできませんので、予めご了承ください。)
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・土日祝日も受け付けております。