逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
千葉市中央区の盗撮事件
千葉市中央区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅近くのショッピングモール内で、女性のスカート内を盗撮したとして、被害者女性に盗撮行為が発覚して警察に通報され、千葉県千葉中央警察署に現行犯逮捕された。
Aさんの両親のもとに、警察より「Aさんを盗撮容疑で現行犯逮捕した」との連絡が来たことで、両親は事件当日のうちに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をして、刑事事件に強い弁護士の千葉中央警察署での接見(面会)を依頼した。
弁護士は、逮捕直後に弁護士接見(面会)に向かい、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行い、Aさんの両親に接見報告を行うことで、今後の身柄解放や、刑事処罰の軽減に向けた刑事弁護対応を検討することにした。
(フィクションです)
~弁護士の「接見交通権」とは~
盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に 勾留決定 が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。
勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。
刑事訴訟法 39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。
~家族等との一般面会~
逮捕された者には、 家族等との一般面会 をすることも認められています。
ただし、 家族等との一般面会 に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に「接見禁止処分」が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます。
他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。
逮捕直後の早期段階で弁護士に接見依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉市中央区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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